深夜酒類飲食店と風俗営業許可の違い
深夜酒類飲食店営業と風俗営業許可の主な違いを解説いたします。
深夜酒類飲食店を営業する際は、接待行為が出来ない事がデメリットになりますが、届出制であるため、風俗営業と比べると営業開始の日数も10日で済むため早くからの営業が出来るメリットも有ります。
一方、風俗営業許可(社交飲食店)については、営業開始日が申請から55日前後で許可を取得することになり、営業開始までの時間についても違ってきます。
また、深夜提供酒類飲食店の場合は、営業時間が制限されていないのに対し、風俗営業許可(社交飲食店)は原則として午前0時まで、特定地域では午前1時までの営業時間が定められていて、時間の制限があります。
その為、お店の経営スタイルに添って営業を開始する事になります。
ここでは、風俗営業許可について解説します。
風俗営業許可とは、客に対して接待行為をする場合に必要になる許可です。
客と同じ席で話をしながらお酒を飲んだり、カラオケでデュエットをしたりすることを前提として営業する場合は、風俗営業許可が必要になりますので注意が必要です。
また、風俗営業許可を取った場合は午前0時以降(一部地域では1時まで)の営業はできません。
又、営業時間についてはも注意が必要です。
風俗営業許可 | 深夜酒類 飲食店 | |
許可.届出 | 許可 | 届出 |
営業時間 | 原則、深夜0時まで | 深夜0時以降も営業可 |
接待行為 | 可能 | 不可 |
営業開始までの日数 | 申請から55日前後 | 届出後10日 |
※同一の営業所で風俗営業と深夜酒類飲食店を兼ねて営業する事はできません。