
報酬手数料
最近では、当事務所においてもバー、スナックや麻雀店などの依頼が多くなってきました。これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。
最近では、当事務所においてもガールズバーの依頼が多くなってきました。ガールズバーを経営するには、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

業務案内
深夜酒類提供飲食店営業
バー、スナック、ガールズハー、居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の開業手続きは管轄する警察署に届出をしてから開業をします。
風俗営業許可(社交飲食店)
風俗営業(社交飲食店)は、酒類や飲食物の提供に加え、接待行為ができる営業です。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類のお酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。
例:キャバクラ、クラブ、スナック、バー、ホストクラブなど

風俗営業(麻雀店)営業許可
麻雀店の許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。
申請した書類は、管轄の警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が取得できます。