台東区で居酒屋の開業サポート

居酒屋の開業サポート

台東区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)~でサポートしています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。

台東区の保健所

台東区の保健所

台東保健所
[所在地]〒110-0015 台東区東上野4-22-8
[電 話]03-3847-9401

台東区の警察署

浅草警察署

〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号 
電話:03-3871-0110(代表)
管轄エリア
浅草、今戸、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3・4丁目、西浅草3丁、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番までを除く)、橋場、花川戸、東浅草

上野警察署

〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号 
電話:03-3847-0110(代表)
管轄エリア
秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1丁目~6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東、東上野1丁目~5丁目

蔵前警察署

〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号 
電話:03-3864-0110(代表)
管轄エリア
浅草橋、雷門、清川、蔵前、小島、寿、駒形、鳥越、西浅草1・2丁目、
上野6丁目、松が谷1から2丁目まで、松が谷3丁目(10番から23番までを除く)、三筋、元浅草、柳橋

下谷警察署

〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号 
電話:03-3872-0110(代表)
管轄エリア
池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷、上野7丁目(13番及び15番の一部)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、北上野、下谷、千束2丁目(33番から36番まで)、日本堤2丁目(36番から39番まで)、根岸、松が谷3丁目(10番から23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪、谷中、竜泉

居酒屋の開業について

深夜酒類提供飲食店営業・開業までの流れ

申請手続きの流れ

1 お問い合わせ調査

お電話での無料相談をお受けしています。その後、こちらから店舗にお伺いして打ち合わせを致します。

2 店舗での測量

客室、調理場のカウンターやテーブル、いす、ソファー、棚などを、レーザー測量機を使用して測量致します。

3 飲食店営業許可の申請

必要な書類、平面図の作成をして保健所に飲食店営業許可の申請を致します。保健所の検査員の立会いがあり、許可証を受領します。

4 書類、図面作成

申請に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

5 警察署に申請開業

警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を致します。警察署によっては、同行をお願い致します。
申請をしてから10日後から深夜での営業が可能になります。

居酒屋開業までの流れ

  • お問い合わせの後、店舗での打ちあわせをします。
  • レーザー測量器で、店舗の測量をします。
  • 申請書類の作成、平面面、求積図、照明図の作成をします。
  • 保健所に飲食店営業許可を申請、その後に店舗の検査があります。
  • 警察署に深夜酒類提供飲食店営業を申請します。
  • 申請から10日後に深夜酒類提供飲食店営業が開始できます。

飲食店営業許可について

居酒屋ではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。

飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

業務手数料

□深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 55.000円(税別)

□飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 80.000円(税別)

※40㎡までのセット料金、面積を超過する場合はご相談いたします
※ 警察署手数料 無料
※ 保健所手数料 18.300円

風営法業務について、詳しくは下記から

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