江戸川区で深夜飲食店営業の開始届出

江戸川区で深夜飲食店営業の開業届出 / バー、スナック、ガールズバー、居酒屋の手続き
江戸川区で深夜飲食店営業の開業届出でバーやスナック、ガールズバーを開業するには、飲食店営業許可を取得してからお店を管轄する「小岩警察署」「葛西警察署」「小松川警察署」のいずれかに申請をします。
永井行政書士事務所は江戸川区の小岩で開業している風営法専門の行政書士事務所です。
これからの開業をお考えの方は一度ご相談ください。営業を始めるには、保健所から飲食店営業の許可を取得します。
接待行為を行わないバーやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、深夜酒類提供飲食店営業届出を取得すれば開業できます。
また、接待を伴うキャバクラやクラブなどのような形態の営業をするには、風俗営業許可が必要になります。
特定のお客様の隣に女性が座って接客はできません。そのため、風営法で規定されている接待行為を行わないバーやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、飲食店営業許可を取得すれば開業できます。
また、深夜酒類提供飲食店営業の許可を得れば、午前0時以降の深夜営業もできるようになります。
永井行政書士事務所ではバーやガールズバーの深夜酒類提供飲食店営業の開業サポートを5.5万円(税別)、風俗営業許可申請では14万円(税別)でお請けしています。
これから営業の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

江戸川区の警察署
「小岩警察署」「葛西警察署」「小松川警察署」のご案内
小岩警察署
小岩警察署
〒133-0052
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号
電話番号 03-3671-0110
【管轄区域】
上一色1丁目から3丁目本一色1丁目から3丁目興宮町東松本1丁目から2丁目松本1丁目から2丁目大杉5丁目(30番から31番)中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部)中央4丁目(19番の一部)鹿骨町鹿骨1丁目から6丁目篠崎町1丁目篠崎町8丁目(3番から7番、12番から15番)上篠崎1丁目から4丁目北篠崎1丁目から2丁目西篠崎1丁目から2丁目南小岩1丁目から8丁目東小岩1丁目から6丁目西小岩1丁目から5丁目北小岩1丁目から8丁目
葛西警察署
葛西警察署
〒134-0084
東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号
電話番号 03-3687-0110
【管轄区域】
船堀1丁目から7丁目、一之江町、二之江町、春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5・6丁目、西葛西1~目、北葛西1~5丁目、中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、東葛西1~9丁目、宇喜田町、清新町1・2丁目、臨海町1~6丁目
小松川警察署
小松川警察署
〒132-0031
東京都江戸川区松島1丁目19番22号
電話番号 03-3674-0110
【管轄区域】
小松川1丁目から4丁目、平井1丁目から7丁目、東小松川1丁目から4丁目、西小松川町、松島1丁目から4丁目、松江1丁目から7丁目、中央1丁目から2丁目、中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、西一之江1丁目から4丁目、大杉1丁目から4丁目、大杉5丁目(30番から31番を除く)、東篠崎町、東篠崎1丁目から2丁目、下篠崎町、篠崎町2丁目から7丁目、篠崎町8丁目(1番から2番、8番から11番)、南篠崎1丁目から5丁目、谷河内1丁目から2丁目、新堀1丁目から2丁目、一之江1丁目から8丁目、春江町1丁目から4丁目、瑞江1丁目から4丁目、西瑞江3丁目から4丁目、江戸川1丁目から4丁目、東瑞江1丁目から3丁目
江戸川区の保健所
江戸川保健所
所在地:
〒133-0052
江戸川区東小岩3丁目23番3号
電話:03-3658-3177
深夜飲食店営業の届出をサポート
バーやスナック、ガールズバーを開業するには、「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の申請手続きをします。 永井行政書士事務所では、面倒な図面作成については、図面の作成はCADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成し、都内での「低価格な料金設定」を設定しています。
詳しくはこちらからご一覧ください。