台東区の浅草や上野でバーやガールズバーを開業するには
台東区の警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出を申請を代行します

バーやガールズバーを開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、CADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成し、都内での「低価格な料金設定」を設定しています。
報酬手数料は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出の申請手続きを面積が50㎡まで5.5万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請では7.5万円(税別)でお請けしています。
台東区で申請をするには、飲食店営業許可を取得してからお店を管轄する「上野警察署」「下谷警察署」「浅草警察署」「蔵前警察署」のいずれかに申請をします。
当事務所では、お客さまに代わり、警察署への申請を代行いたします。
これから深夜酒類提供飲食店営業の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。
バーやガールズバーの申請をするには
バーやガールズバーは、基本的に深夜酒類提供飲食店として、風営法上の届け出が必要となります。
警察署に深夜酒類提供飲食店の届出をすることで営業を行う事が出来ます。
また接待行為をして、ガールズバーを深夜酒類提供飲食店ではなく、風俗営業許可(社交飲食店)で申請をする場合もあります。
当事務所では、風営法を専門に手掛けています。
深夜酒類提供飲食店営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格の5.5万円(税別)からお請けしていますので、お気軽にご相談ください。

申請に必要な書類とは
深夜営業申請に必要な書類は以下の通りです。
1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出申請書
2.近隣の地図
3.営業所の平面図
4.客室、調理場の求積図
5.営業所の平面図
6.照明・音響設備図
7.メニュ-表、料金表
8.住民票(本籍入り)
9.飲食店許可書の写し
10.法人の場合は
役員全員の住民票(本籍入り)、定款の写し、履歴事項証明書
風俗営業と深夜営業許可の違いとは
上記でも説明した通り、接待行為の有無が、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店との大きな違いです。
更に詳しい内容については、以下の表をご覧ください。
風俗営業許可 | 深夜酒類提供飲食店 | |
接待行為は | 可能 | 不可能 |
営業時間 | 原則午前0時まで | 24時間可能 |
申請から営業開始まで | 申請から55日前後 | 申請から10日後 |
気をつけたい接待行為の例
下記に説明をする行為は接待行為と判断されることになりますので営業については注意が必要になります。
カラオケなど
特定少数に対して、歌うことを勧める行為。また、その客の歌に手拍子をしたり、拍手をしたり、褒めはやす行為、またはデュエットなどの行為は風営法の接待に当たります。
一方で、お客さんがカラオケを勝手に歌うぶんには接待に該当しません。
ゲーム等
特定少数の客と一緒に、遊技、ゲーム等を行う行為は接待に当たります。
これに対して、客同士で遊技、ゲーム等を行わせる行為は、接待に当たるとは言えません。
その他
客と身体を密着させたり、手を握る行為は、接待行為に該当します。
ただし、社交儀礼上の握手や酔客の解放のために必要な限度で接触する場合は、接待行為には該当しません。
「上野警察署」「下谷警察署」「浅草警察署」「蔵前警察署」のご案内
上野警察署
上野警察署
【電話】03・3847・0110㈹
【警察署所在地】
〒110-0015:
台東区東上野四丁目2番4号
【警察署の管轄】
東上野1~5丁目、台東1~4丁目、秋葉原、上野1~6丁目、同7丁目(13番、15番の一部を除く)、
上野公園、池之端1丁目(3番を除く)、同2丁目、同3丁目(4番の一部、5番を除く)、上野桜木1丁目(14番の一部、16番)
浅草警察署
浅草警察署
【電話】03・3871・0110㈹
【警察署所在地】
〒111-8501:台東区浅草四丁目47番11号
【管轄】
雷門1・2丁目、花川戸1・2丁目、浅草1~7丁目、西浅草3丁目、千束1丁目、同2丁目(33~36番を除く)、同3・4丁目、東浅草1・2丁目、日本堤1丁目、同2丁目(36~39番を除く)、 清川1・2丁目、橋場1・2丁目、今戸1・2丁目
蔵前警察署
蔵前警察署
【電話】03・3864・0110㈹
【警察署所在地】
〒111-0051:台東区蔵前一丁目3番24号
【管轄】
台東区のうち柳橋1・2丁目、浅草橋1~5丁目、鳥越1・2丁目、蔵前1~4丁目、小島1・2丁目、三筋1・2丁目、元浅草1~4丁目、寿1~4丁目、駒形1・2丁目、東上野6丁目、松が谷1・2丁目、同3丁目(10~23番を除く)、西浅草1・2丁目
下谷警察署
下谷警察署
【電話】03・3872・0110㈹
【警察署所在地】
〒110-0004:台東区下谷三丁目15番9号
【管轄】
下谷1~3丁目、根岸1~5丁目、谷中1~7丁目、池之端3丁目(4番の一部、5番)、同4丁目、上野桜木1丁目(14番の一部、16番を除く)、同2丁目、上野7丁目(13番、15番の一部)、北上野1・2丁目、松が谷3丁目(10~23番)、同4丁目、入谷1・2丁目、千束2丁目(33 ~ 36番)、竜泉1~3丁目、三ノ輪1・2丁目、日本堤2丁目(36~39番)
台東区の保健所
台東保健所
【電話】03・3847・9401
【所在地】
〒110-0015:台東区東上野四丁目22番8号