台東区: 深夜酒類飲食店営業の開業届出

台東区で深夜飲食店営業の開業届出 / バー、スナック、ガールズバー、居酒屋などの手続き
バーやスナック、ガールズバー、居酒屋を開業するには、まずは保健所から飲食店営業の許可を取得します。
また、深夜飲食店営業の許可を得れば、午前0時以降の深夜営業もできるようになります。
接待を伴うキャバクラやクラブなどのような形態の営業をするには、風俗営業許可が必要になります。
これらの特徴は、接客がカウンター越しでお酒を提供することで、キャバクラやクラブのように、お客様の隣に女性が座って接客は行えません。そのため、風営法で規定されている接待行為を行わないバーやスナック、ガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、飲食店営業許可を取得すれば開業できます。
・深夜酒類提供飲食店営業届出:「深夜0時以降の営業」が行える許可
・風俗営業許可:「接待を伴う営業」が行えるようになる許可
台東区の警察署
浅草警察署
〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号
電話:03-3871-0110(代表)
管轄エリア
浅草、今戸、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3・4丁目、西浅草3丁、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番までを除く)、橋場、花川戸、東浅草
上野警察署
〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号
電話:03-3847-0110(代表)
管轄エリア
秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1丁目~6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東、東上野1丁目~5丁目
蔵前警察署
〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号
電話:03-3864-0110(代表)
管轄エリア
浅草橋、雷門、清川、蔵前、小島、寿、駒形、鳥越、西浅草1・2丁目、
上野6丁目、松が谷1から2丁目まで、松が谷3丁目(10番から23番までを除く)、三筋、元浅草、柳橋
下谷警察署
〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号
電話:03-3872-0110(代表)
管轄エリア
池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷、上野7丁目(13番及び15番の一部)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、北上野、下谷、千束2丁目(33番から36番まで)、日本堤2丁目(36番から39番まで)、根岸、松が谷3丁目(10番から23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪、谷中、竜泉
台東区の保健所
台東保健所
【電話】03・3847・9401
【所在地】
〒110-0015:台東区東上野四丁目22番8号
業務手数料

深夜飲食店営業の届出をサポート
バーやスナック、ガールズバーを開業するには、「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の申請手続きをします。 永井行政書士事務所では、面倒な図面作成については、図面の作成はCADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成し、都内での「低価格な料金設定」を設定しています。
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