風俗営業許可手続きの開業までの流れ
風俗営業許可
永井行政書士事務所では、東京都内で風営法の手続きを活動区域にしています。営業所の調査や確認から警察署の申請、許可の交付までを説明します。
- 打ち合わせ.用途地域の確認
- 打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。
- 「保全対象施設」の確認
- 風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、児童養護施設、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
- 店内計測・図面作成
- 店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
- 飲食店営業許可書の申請
- 当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会い、交付を行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
- 風俗営業許可の申請
- 警察署で風俗営業許可の申請を行います。
- 構造検査の立ち会い
- 申請から約20日後に店舗の構造検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
- 営業許可書の交付
- 後日、警察担当者から許可書の交付について連絡が来ます。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。その後に警察署で許可証を受け取ります。