スナックの開業
スナックを開業するには
スナックを開業するためには、飲食店営業許可を取得してから風営法により警察への許可申請等が必要です。
まず先に飲食店営業許可を営業所を管轄する保健所に申請書類を添付して申請をすることになります。
スナックを営業するには、営業の仕方で飲食店営業か深夜酒類提供飲食店営業または風俗営業許可でするか悩む点ところがあります。
スナックには、小規模なお店でカウンター越しにお酒や軽食を出したり、お客との会話を楽しんだり、カラオケをセットして営業をするスタイルのお店も多いかと思われます。
特に接待をしないお店では「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をすることで営業をすることができます。
また、風俗営業許可のお店では深夜営業と違いお客さんと談笑したり、カラオケでデュエットをして楽しむなどの接待行為が認められています。
営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
業務費用についても低価格の面積が40㎡までは深夜酒類提供飲食店営業の届出6万円(税込)、風俗営業許可は14万円(税込)でサポートしています。
面倒な手続きは専門の行政書士がお引き受けますので、経営者の方はリスクを少なくしてお店を開業してください。
飲食店営業許可手続き
スナックの営業ではお酒やおつまみなどの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。
深夜酒類提供飲食店営業を開業するには
必要な要件については
届出については必要になる様々な要件が必要になります。要件はかなり細かいでですが、下記にまとめておきます。
場所に関する条件
条例によって深夜種類提供飲食店営業をしてはいけない地域が定められています。
東京都では「住居専用地域」、「住居地域」が禁止地域となっています。現実的には、多くのケースで「商業地域」や「近隣商業地域」に出店することになるのではないでしょうか。
これから出店しようとしている物件の所在地がこの禁止地域に該当していないか、物件の契約をする前に必ず確認しなくてはなりません。
構造・設備に関する要件
お店の施設の条件は以下の通りとなります。
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)
- 客室に見通しを妨げる設備(1m以上の衝立や仕切りなど)がないこと
- 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(営業所の外に直接通ずる客室の出入り口は除きます)
- 営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
- 騒音または振動を条例で定める数値以下とすること
これらの施設の条件を満たさないと深夜営業はできません。
接待の注意点
注意しなくてはならないのは、深夜酒類飲食店の届出をした店の場合、客にお酌をしたり、特定の客やグループに対して談笑相手になったり、カラオケでデュエットしたりといった行為ができないということです。風営法においてこれらの行為は「接待行為」と呼び、その内容が具体的に決められています。特に、テーブル、ボックス席がある店の場合にありがちな、次のような接客もやはり「接待行為」にあたるためできません。
- 客のそばに座って水割りを作る
- タバコの火を点けてあげる
- 席で客と一緒にお酒を飲む
- 客の手や肩に触れたりといったスキンシップをする
もしこれらを伴う営業を行いたいのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。
しかしその場合、深夜0時以降の営業を許可する「深夜酒類提供飲食店営業許可」は取得できなくなるので注意が必要です。
お店の営業スタイルに合わせた許可を取得した上で、しっかりと規則を守って経営を行なっていきましょう。
風俗営業許可(社交飲食店)を開業するには
接待行為をするスナックをするには飲食店営業を取得してから、警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の営業許可を取得することが必要になります。店員が接待をする、カラオケを楽しむ、客同士の会話を楽しむという特徴がある点です。
このような接待行為をする飲食店は、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。風俗営業延長許容地域の範囲内である場合には、午前0時(場所によっては午前1時まで)の営業が許可されています。
風営許可3つの要件
風俗営業の許可を取得するためには、下記のような基準を満たしている必要があります。
人に関する要件
営業者及び営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと。
法人申請の場合は役員全員が対象になります。
人に関する要件
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法などの一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき
場所に関する要件
風俗営業ができない地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。
保全対象施設について
用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。
保全対象施設
商業施設
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は50m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は20m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は10m
近隣商業施設
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は100m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は50m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は20m
構造・設備に関する要件
構造・設備に関する要件
1.客室の床面積は洋室16.5㎡以上とすること
(但し、客室が1室のみの場合を除く)
2.客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにする
(間仕切りや背の高い椅子など、高さが1m以上のもの)
4.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないようにする
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないようにする。ただし営業所の外に直接通ずる客室の出入口の場合を除く。
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないような構造・設備を有すること
7.営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないような構造、設備を設けること。
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容
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