
麻雀店(雀荘)の風俗営業許可手続きをサポートします
麻雀店の営業を始めるには、営業所を管轄する警察署に風俗営業許可申請(麻雀店)の手続きが必要になります。
これから営業を始めるには、予定の店舗物件が営業できる場所かを調査をしてから賃貸契約をしますので、契約の前には先に調査をする必要が有ります。今まで営業をしていた物件でも改めて確認をします。
また、店内で飲食物を提供するには飲食店営業許可の手続きが必要です。
当事務所では、麻雀店の開業については、長年の経験や実績があり、麻雀店の風俗営業許可の申請手続きをしています。
業務手数料は格安な14万円でサポートしています。
これから営業をお考えの方は一度、当事務所にご相談ください。
開業までの流れ
開業の流れ
Step.1 風俗営業が出来る場所か調査を致します。
お電話での無料相談をお受けしています。営業が出来る場所か調査をします。
予定の営業所が内定しましたら、当事務所で用途地域や保全対象施設の確認をして営業可能な場所か調査をします。
Step.2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室の設備を、レーザー測量機を使用して測量致します。
Step.3 飲食店営業許可の申請
飲食店営業許可の申請をします。
※麻雀店で飲食物をお客さんに提供するには「飲食店営業許可」を申請します。
Step.4 書類の取得、図面作成
申請者、管理者の住民票(本籍地入り)と身分証明書などを取得して頂きます。
「風俗営業許可申請」に必要な書類や平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
Step.5 警察署に申請
管轄する警察署に「風俗営業許可申請」の申請を致します。警察署には基本的に同行をお願い致します。
Step.6 店舗検査の立ち会い
申請の受付後に、店舗に環境浄化協会や消防署などの立ち入り検査があります。
Step.7 許可証の交付
申請をしてから、標準期間は土日祝を除いて55日以内で「風俗営業申請手続き」の許可を取得でき、営業が出来ます。
警察署からの連絡の後、営業許可証と管理者証を警察署に受け取りにいきます。
飲食店営業許可を取得するには
麻雀店でお酒やおにぎりなどの軽食などをお店でお客さんに提供するには、開業前に保健所で「飲食店営業」許可を取得する必要があります。
風営法の許可を申請するには、まずは、先にこの「飲食店営業」の許可を取得します。
尚、出前の提供で営業する場合は飲食店営業許可は必要ありません。
風俗営業許可に必要な書類
麻雀店の風俗営業許可の申請をする際の書類は以下のものになります。
- 風俗営業許可申請申請書
- 営業の方法、その2の書類
- 営業所の周辺の100m以内の地図
- ビル全体の図面、使用する階の図面
- 営業所の平面図
- 客室・調理場の求積図
- 営業所の求積図
- 営業所の照明・音響設備図
- 住民票(本籍地記載)
- 身分証明書
- 飲食店営業許可証の写し(飲食店を提供する場合)
- 所有者の使用承諾書
- 誓約書
- 管理者の写真2枚(3✕2.4cm)
- 申請者が法人の場合は、会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の住民票、身分証明書
許可の要件
麻雀店の営業で風俗営業許可申請手続きをするには、下記の 人的要件(欠格事由) 、場所の要件、設備の要件の3つの要件を満たす事が必要になります。
人的要件(欠格要件)について
申請者や風俗営業店の管理者は次のような 欠格要件 に該当すると、申請手続きが出来ません。
人的要件(欠格事由)
1 . 成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
2 . 1年以上の懲役・禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3 . 下記の法律違反により、1年未満の懲役・禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
風営法第49条又は50条の罪や刑法の罪など
4 .集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
5 .アルコール、大麻、アヘン、覚せい剤などの中毒者
6 .風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
場所の要件とは
風俗営業許可では、営業できる用途地域が定められていて、住居地域や住居専用地域などでは、営業が出来ません。
また、次のような「保全対象施設」が定められた距離内にある場合は、申請手続きが出来ません。
東京都の場合は下記のようになります。
保全対象施設
商業地域
- 診療所(7床以下の入床施設がある)、第2種助産施設が10m以内にある場合
- 大学、病院、診療所(8床以上の入床施設がある)が20m以内にある場合
- 保育園、小学校、中学校、高等学校、図書館、児童福祉施設が50m以内にある場合
近隣商業地域
- 診療所(7床以下の入床施設がある)、第2種助産施設が20m以内にある場合
- 大学、病院、診療所(8床以上の入床施設がある)が50m以内にある場合
- 保育園、小学校、中学校、高等学校、図書館、児童福祉施設が100m以内にある場合
構造・設備の要件
麻雀店の営業で構造設備の要件は下記の通りです。
設備的要件
- 客室の出入口に施錠の設備を設けない
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
(1m以上ある間仕切りなど) - 風俗環境を害する写真や装飾品などの設置をしない事
- 営業所の照度が10ルクス以上にする
- 騒音や振動の数値が条例で定める数値以下にならないようにする
業務手数料
当事務所では、警察署に提出する風俗営業許可申請手続きの報酬を低価格な50㎡ まで14万円(税別)でお請けしています。
風営法を専門とする永井行政書士事務所にお任せください。
サービス内容
□ 打ち合わせ、無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

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千代田区の警察署
神田警察署
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目3番2号
電話:03-3295-0110(代表)
管轄エリア
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万世橋警察署
〒101-8623 東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110(代表)
管轄エリア
鍛冶町、神田相生町、神田和泉町、神田岩本町、神田鍛冶町、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町、神田須田町、神田富山町、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、外神田、東神田
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電話:03-3234-0110(代表)
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電話:03-3437-0110(代表)
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海岸2丁目、海岸3丁目、芝、芝浦、三田
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港南1丁目~港南4丁目、白金、白金台、高輪