バーやガールズバーの開業サポート/深夜酒類飲食店営業の届出 5.5万円
バーやガールズバーの開業手続きサポートします

バーやガールズバー、スナックなどで深夜酒類提供飲食店営業を開業するには「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を営業所を管轄する警察署に申請をする必要があります。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法の手続きを専門に行っています。
これから営業をお考えの方は一度、お電話での無料相談をお願いします。
報酬手数料
当事務所では、店舗面積が50㎡までは、バーやガールズバーなどの深夜営業飲食店は5.5万円(税別)、飲食店営業同時申請の場合は、7.5万円(税別)の低価格の料金で受任しています。

開業までの流れ
開業までの流れ
1 お問い合わせ
これからの開業をお考えの方は、一度、お電話での無料相談を実施しています。お気軽にお電話ください。
2 店舗の測量
こちらから店舗にお伺いして客室や調理場を、レーザー測量機を使用して測量致します。
保健所や警察署に申請する設備に変更要件などがあれば修正をお願いします。
3 飲食店営業許可の申請
新規でこれから「飲食店営業許可」を取得する場合は、申請書類を作成して保健所の立ち会い検査を行います。
4 書類、図面作成
「深夜酒類提供飲食店開業届出」に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。新規開業の方でメニュー表が無い際はシステムなどをお聞きしてこちらで作成致します。
5 警察署に申請
警察署に「深夜酒類提供飲食店開業届出」の申請をします。一部の警察署によっては同行をお願い致します。申請受理後、10日後から「深夜酒類提供飲食店」の営業が出来ます。
申請に必要な書類
深夜酒類提供飲食店の申請書類については、下記の書類を管轄する警察署に申請をします。
飲食店営業許可を取得
バーやガールズバーではお酒やおつまみなどをお客さんに提供するので「飲食店営業許可」の取得が必要になります。
警察署に深夜酒類飲食店の届出をする際は、「深夜酒類提供飲食店の開始届出書」に添付して提出します。
申請書類について
飲食店営業の申請書類については、下記の書類を管轄する保健所に申請をします。
- 許可申請書
- 近隣の地図
- 店舗の図面
- 水質検査書
- 誓約書
接待行為の判断基準とは
深夜酒類飲食店営業では、接待行為ができません。
以下に主だった接待行為の例を挙げておきます。
『接待』にあたる場合
■特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑する相手となって、酒等の飲食物を提供する行為。
■ 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為。
■ 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
■ 特定の客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。
■ 特定の客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為。
遊興は0時までとされています
ガールズバーなどの深夜酒類飲食店営業では遊興は0時までとされています。
下記に遊興とは何かを説明します。
深夜酒類営業と風俗営業許可の違い
ここでは、風俗営業許可との主な違いについて解説します。
風俗営業許可とは、お客さんに対して接待行為をする場合に必要になる許可です。また、風俗営業許可を取った場合は午前0時以降(場所により1時まで)の営業はできません。
風俗営業許可 | 深夜酒類提供飲食店 | |
許可.届出 | 許可 | 届出 |
営業時間 | 原則、深夜0時まで (場所により1時まで) | 深夜0時以降も営業可 |
接待行為 | 可能 | 不可 |
営業開始までの日数 | 申請から55日から60日前後 | 届出後10日 |
店舗での検査 | 環境浄化協会の検査があります | なし |
人的な欠格事由 | あり | なし |