ガールズバーを開業するには

ガールズバーの開業手続き

ガールズバーやバーなどを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、接待行為をするお店では管轄する警察署に風俗営業(社交飲食店)の申請手続きをします。
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店で接待を伴わないガールズバーなどのお店に必要な開業許可とは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
この「深夜酒類提供飲食店営業」を始めるには、保健所で飲食店営業許可を取得してから、営業所を管轄する警察署に届出が必要になります。
また、接待を伴う営業をするには「風俗営業許可」の社交飲食店営業を
営業所を管轄する警察署に申請することが必要になります。

当事務所では、風営法を専門として、CAD図面にて平面図などの図面を作成して申請手続きをして行います。
報酬手数料は、深夜酒類提供飲食店営業では5.5万円(税別)でサポートしています。
これからの開業をお考えの方は、お気軽にお電話からお問い合わせください。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。

報酬手数料

当事務所では、店舗面積が50㎡までは、ガールズバーなどの深夜営業飲食店は5.5万円(税別)の低価格の料金で受任しています。

深夜酒類飲食店営業で申請するには

ガールズバーやバーなどで深夜酒類提供飲食店営業を行う場合のご説明をいたします。

開業までの流れ

STEP
打ちあわせ

これからの開業をお考えの方は、お気軽にお電話ください。スケジュールなどの打ちあわせをします。

STEP
店舗の測量、図面の作成

店舗にお伺いして客室や調理場を、レーザー測量機を使用して測量致します。
保健所や警察署に申請する図面の作成をします。

STEP
飲食店営業許可の申請

「飲食店営業許可」を取得する場合は、申請書類を作成して保健所に申請をします。

STEP
深夜酒類提供飲食店開業届出申請

警察署に「深夜酒類提供飲食店開業届出」の申請をします。申請受理後、10日後から「深夜酒類提供飲食店」の営業が出来ます。

飲食店営業許可を取得

バーやガールズバーではお酒やおつまみなどをお客さんに提供するので「飲食店営業許可」の取得が必要になります。
飲食店営業許可の申請や相談も永井行政書士事務所にお任せ下さい。店舗の測量から保健所の申請まで代行致します。

飲食店営業の申請書類については、下記の一覧から詳しくご覧下さい。

深夜酒類飲食店営業に必要な書類

深夜酒類提供飲食店の申請書類については、下記の書類を管轄する警察署に申請をします。

申請書類

■深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

■営業の方法の書面

■営業所近隣の略図

■平面図、客室求積図、照明音響図など各種図面

■住民票(本籍地入り)

■飲食店営業の許可証の写し

■料金表、メニュー表

■警察署によっては契約書の写しか使用承諾書が必要になります。

■法人の場合は会社の謄本、定款の写し、役員の住民票が必要です。

接待行為の判断基準とは

キャバクラやクラブなどでキャストの女性がお客さんの隣や前に座って歓談したりお酒の水割りを作ったりします。この様な行為は接待行為にあたり、深夜酒類飲食店営業では、接待行為ができません。
以下に主だった接待行為の例を挙げておきます。

接待』にあたる場合

■特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑する相手となって、酒等の飲食物を提供する行為。
■ 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為。
■ 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
■ 特定の客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。
■ 特定の客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為。

深夜酒類営業と風俗営業許可の違い

風俗営業許可深夜酒類提供飲食
許可.届出許可届出
営業時間原則、深夜0時まで
(場所により1時まで)
深夜0時以降も営業可
接待行為可能不可
営業開始までの日数申請から55日から60日前後届出後10日
店舗での検査環境浄化協会の検査がありますなし
人的な欠格事由ありなし

開業までのスケジュール

1.打ち合わせ.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。
2.店内計測・図面作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
3.飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会い、交付を行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
4.深夜酒類提供飲食店営業の申請
警察署でガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店営業の申請を行います。
5.営業の開始
申請から10日後にガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店営業が開始できます。

深夜酒類提供飲食店営業の提出書類

申請書類

1深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
(各警察の必要に応じて)
5.使用する階の図面
6.営業所平面図
7.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍入りのもの)
12.飲食店営業許可証のコピー
13.法人の場合は、定款の写し、会社の謄本が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業の申請・詳しくはこちらから

ガールズバーを開業する場合でお酒がメインで深夜0時を越えても営業している飲食店は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
飲食店営業許可証を取得したら、次は所轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するための届出を行います。

詳しくはこちらからご覧ください。

風俗営業許可申請(社交飲食店)・詳しくはこちらから

キャバクラ、クラブやスナックなど、店の従業員がお客さんに対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌うなどの「接待」に当たる行為を行う営業は風営法により「1号営業・社交飲食店」と定義されています。
営業を開始するには、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(社交飲食店)を取得しなければなりません。

詳しくはこちらから