風営法の管理者とは

風営法の管理者の仕事は、営業者に対する助言と従業員の指導です。
従って、営業所内で法令違反にわたる行為が行われるおそれがある場合は、こてを未然に防ぐため、営業者に対し、助言を行う必要があります。
一方、従業員に対しては、普段から法令の趣旨、内容を指導して、違反行為が行われる行為を防ぐ必要があります。
この他にも管理者が行うでき、業務は次のとおりです。

  • 従業員に対する指導計画を作成し、これに基づいて指導すること。
  • 営業所の構造や設備が基準に適合するため、必要な点検の実施及び記録の記載を管理すること。
  • 18歳未満を店に立ち入らせないこと。
  • 従業者名簿及びその記載についてこれを管理すること
  • 業務に関する苦情を処理すること。

管理者講習会を受講する

風営法の管理者に選任された方は、現場を統括する役目を負うことと共に、従業員を指導する立場にあることから、風営法に関連した法律に明るくなければなりません。
このことから、管理者に対しては、講習会が行われることになっていて、営業者は、公安委員会から講習を受ける通知を受けたときは、管理者に講習を受けさせるようにすることとされています。
定期講習会は、管理者に選任された日から3年ごとに1回行われます。
管理者は、通知を受けた場合は、指定の講習会場に行きます。