
深夜酒類提供飲食店営業を開業するには
深夜営業「深夜酒類提供飲食店営業」とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
深夜酒類提供飲食店営業では酒類を提供する際、お客さんに風営法の接待する事はできませんのでご注意ください。
バー、スナックやガールズバー、居酒屋などで「深夜酒類提供飲食店営業」を開業するためには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、店舗を管轄する警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
これからの開業をお考えの方は経験と実績がある永井行政書士事務所にお問い合わせください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出書類の作成・提出を低価格な55.000円(税別)で、また飲食店営業とのセット料金は75.000円(税別)でサポートしております。
飲食店営業許可を取得します
バーやスナックを開業するには営業所を管轄する保健所から飲食店営業の許可を取得します。
飲食店営業許可の申請書類
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.000円)
食品衛生責任者を配置
スナックを開業するための資格は特に必要ありませんが、飲食物を提供する店舗には、食品衛生責任者を配置しなければならないと定められています。
調理師や栄養士としての資格を持っていれば、講習の必要がなく、食品衛生管理者になることができますが、調理師や栄養士などの資格を持っていない場合には、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
飲食店営業の申請手続の流れ
- Step1. 事前相談
- これから内装工事をして調理場を作るには保健所へ、工事着工前に、事前相談に行くのが望ましいです。お店の図面を持参してアドバイスをもらいます。
工事着工後に基準を満たさない場合、追加工事が必要になることもあるので注意が必要です。
- Step2. 飲食店営業許可の申請書類提出
- 開店予定日の2週間前までに、書類や図面を揃えて保健所に書類を提出します。
この時に保健所の手数料も支払います。
東京都では飲食店営業許可は、18,000円です。
- Step3. 店舗の検査
- 保健所の担当者が、店舗の検査に来ます。
調理場を中心にチェックをします。客室は、工事未完成でも大丈夫です。
営業者かスタッフの立ち合いが必要です。
- Step4. 営業許可
- 基準を満たしていれば、営業許可されます。
図面通りに設備が出来ていれば検査は大丈夫です。
営業許可証は、後日保健所から連絡があり、受け取りに行きます。
深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き

深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
バーやスナック、ガールズバーなどの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をします。
営業地域について
店舗を決定する前に、場所的に問題ないかご確認ください。
深夜酒類提供飲食店営業の営業が禁止されていない地域、主に用途地域のうちの商業系用途地域内での営業が求められます。
東京都では主に、営業できる場所は、用途地域のうちの「近隣商業地域」「商業地域」となります。
設備の要件を確認
1.客室の床面積が9.5㎡以上であること(1室の場合は除く)
2.客室に見通しを妨げる設備がないこと
3.風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.営業所の照度が20ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.客室の出入口に施錠の設備を設けない
深夜酒類提供飲食店営業の申請書類
届出は営業開始10日前までに行います。
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所の平面図、求積図
4.営業所の求積図
5.客室の求積図
6.照明・音響図
7.メニュー表、料金表(当事務所で作成します)
8.飲食店営業許可証の写し
9.住民票(本籍の記載もの)
10.申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載もの)
※外国人については在留カードの写しを提出します。
接待行為とは
接待行為とは、一般的にスタッフが特定少数のお客のそばに座って水割りを作ったり、一緒にカラオケのデュエットを歌ったりすることも接待に含まれます。
深夜酒類提供飲食店の営業でカウンター越しであっても長時間同じ場所で会話を続けるのは接待行為に当たるとされていますが、警察に接待と見なされてしまえば指導が入ることになります。
もし、このような接待行為をするならば、ホストクラブやキャバクラと同じく風俗営業許可(社交飲食店)を取得して営業をします。
警察署へ申請書を提出
深夜酒類提供飲食店営業の書類の準備をして警察署へ申請書を提出します。
書類のチェックを受けてから10日後から営業開始ができます。
なお、警察署への手数料等はかかりません。
業務内容によっては、他の届出等必要になる場合もございますので、一度ご相談ください。
報酬手数料、サービス内容について
当事務所の業務内容
- 店舗での打ち合わせ、ご相談
- 飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
- 飲食店営業の申請、立会い
- 深夜酒類飲食店営業で必要な書類の作成
- 平面図、客室求積図、照明音響図などの図面の作成
- 警察署で深夜酒類飲食店営業の申請手続き
