風俗営業許可申請をサポートします

キャバクラ、クラブ、バー、スナック、ホストクラブなどの営業などで接待を伴うお店を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。
風俗営業(社交飲食店)は、飲食物の提供に加え、接待行為ができる営業を行えます。
許可を取得せずに接待をする営業を行うことは、無許可営業となり処罰の対象になりますので、ご注意ください。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類のお酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。
当事務所では、図面作成については、店舗での測量をレーザー測量器を使用して、図面の作成はCADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
永井行政書士事務所では報酬手数料は、風俗営業許可の申請手続きを14万円(税別)~、飲食店営業許可とのセットでは16.5万円(税別)~サポートしています。
永井行政書士事務所では、風俗営業許可(社交飲食店)の業務手続きを必要とされるお客様をサポートいたします。
これからの開業をお考えの方は、一度永井事務所ご相談ください。

主な業種
○ キャバクラ、ラウンジ
○ クラブ、バー、スナック
○ ホストクラブなど

当事務所/3つの特徴

実績が豊富で安心
当事務所では多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。風営法の経験豊富な行政書士にお任せいただければ短期間での許可取得も可能です。
格安な料金で安心
東京都内を活動することで、スピーディーに打ち合わせや申請ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な14万円(税別)の低価格料金を設定しています。
迅速な対応、CAD図面の作成
風営法の難しい手続きを専門の当事務所にお任せいただければ迅速に対応します。申請で難しい図面の作成をCADで作成していますので警察署の実地検査などの店舗の測量や検査にも対応しています。

飲食店営業許可の手続き

キャバクラ、クラブ、バー、スナックなどの営業ではお酒の提供をするので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。

当事務所では忙しい経営者の方に代わり、代理で飲食店営業許可の申請を行っています。

風俗営業許可の手続き

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可の申請書類は下記のとおりです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所の平面図、求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地を記載)
12.身分証明書(役所の証明書)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.4cm)
15.システム料金表、メニュー表
16.法人の場合は、役員の住民票と身分証明書が必要です。
※更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

風俗営業許可の要件

風俗営業の許可を取得するためには、下記のような基準を満たしている必要があります。
営業者及び営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと。
法人申請の場合は役員全員が対象になります。

場所的要件

風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。特に「保全対象施設」との距離制限は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの調査をして営業できる場所か確認を致します。

用途地域についての要件

商業地域・近隣商業地域では営業が可能です。
〔住居集合地域〕では営業はできないとされています。
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)

保全対象施設

営業所から、一定の距離内の保全対象施設のある区域では、風俗営業はできません。
東京都の条例では次のように定められています。

□ 商業施設           
・学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設 / 距離制限は50m
・大学、病院、診療所(8床以上)       / 距離制限は20m
・第二種助産施設、診療所(7床以下 )    / 距離制限は10m

□ 近隣商業施設           
・学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設 / 距離制限は100m
・大学、病院、診療所(8床以上)      / 距離制限は50m
・第二種助産施設、診療所(7床以下)    / 距離制限は20m

人的要件(欠格要件)

下記に掲げる人的要件(欠格要件)がある方は、風俗営業許可が取得できません。

① 成年後見人若しくは被保佐人
② 破産者で復権をえない者
③1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者。
④ 暴力団員
⑤ アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
⑥ 風俗営業の許可を取り消されて、許可取り消し等の公示日から5年以内の者。
許可を取り消された法人の役員についても同様です。
⑦ 処分逃れに対処するため、取り消し処分の前に許可証を返納した一定の者で、返納の日から5年を経過しない者。
⑧ 処分逃れに対処するため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をした法人の⑥の公示日の前60日以内に役員であった者で、消滅又は返納の日から5年を経過しない者。
⑨ 営業能力のない未成年者

構造・設備の要件

1.客室の床面積は (和風9.5㎡、洋室16.5㎡以上)とすること。
(但し、客室が1室のみの場合を除く)
2.客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにする。
(間仕切りや背の高い椅子など、高さが1m以上のもの)
4.風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないようにする。
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないようにする。
但し、営業所の外に直接通ずる客室の出入口の場合を除く。
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないような構造・設備を有すること。
7.営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないような構造、設備を設けること。

風営法の注意事項について

キャバクラやクラブなどで「風俗営業」をする場合、以下の事項を守って営業をしてください。

■ 従業者名簿を備え付け店内に保管すること。
■ 営業許可証を店内に掲示すること
■ 18歳未満の者に接待をさせること
■ 午後10時~午前6時に18歳未満の者に接客業務をさせること
■ 18歳未満の者を客として立ち入らせること
■ 20歳未満の者に酒・たばこを提供すること
■ 客引きは禁止とされています

業務手数料

風俗営業許可・業務手数料

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 保健所の飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類や図面の作成や建物所有者の登記簿謄本の取得など
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗での環境浄化協会、警察署などの検査の立会い

□風俗営業許可
 140.000円(税別)
□飲食店営業許可+風俗営業許可
 165.000円(税別)

※面積が40㎡までの基本料金になります。
※面積が超過の場合は10㎡ / 8.000円の増加になります。
※ 警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円