
バー、キャバクラ、クラブなどの風俗営業許可申請をサポートします
永井行政書士事務所では、風営法の業務を専門に取り扱っています。
バー、キャバクラ、クラブなどを接待を伴うお店を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。
当事務所では、図面作成については、店舗での測量をレーザー測量器を使用して、図面の作成はCADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成し、都内での「低価格な料金設定」を設定しています。
これからの開業をお考えの方は、一度永井事務所ご相談ください。
当事務所/3つの特徴
- 実績が豊富で安心
- 当事務所では多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
風営法の経験豊富な行政書士にお任せいただければ短期間での許可取得も可能です。

- 格安な料金で安心
- 当事務所では東京都23区内でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。
また、CAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定しています。

- 迅速な対応、CAD図面の作成
- 風営法の分かりずらい手続きを専門の当事務所にお任せいただければ迅速に対応します。申請で一番難しい図面の作成をCAD図面で作成していますので警察署の実地検査などの店舗の測量や検査にも対応しています。

当事務所の報酬額について
当事務所では営業所面積が50㎡までは、都内でも格安の報酬額を設定しています。
これからの開業をお考えの方は。一度ご相談ください。

飲食店営業許可
飲食店を経営するには、保健所で「飲食店営業」許可をとる必要があります。
バー、クラブ、キャバクラなどの風営法の許可を申請するには、まずは、先にこの「飲食店営業」の許可を取得します。
調理場トイレなどの必要な設備をしてから書類や図面を揃えて保健所に申請を提出します。
当事務所では忙しい経営者の方に代わり、代理で飲食店営業許可の申請を行っています。
風俗営業許可の要件
風俗営業の許可を取得するためには、下記のような基準を満たしている必要があります。
営業者及び営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと。
法人申請の場合は役員全員が対象になります。
1.場所的要件
下記の「用途地域についての要件」と「保全対象施設についての要件」を満たさないと風俗営業の許可が取得できませんので、これからの予定場所が決まったら、当事務所で調査いたしますので、ご連絡、ご相談をお願いします。
1-1用途地域についての要件
東京都の条例で定められた用途地域の場所でしか風俗営業を行うことができません。
商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域
〔住居集合地域〕では営業はできないとされています。
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)
1-2 保全対象施設についての要件
営業所から、一定の距離内の保全対象施設のある区域では、風俗営業はできません。
東京都の条例では次のように定められています。

人的要件(欠格要件)
下記に掲げる人的要件(欠格要件)がある方は、風俗営業許可が取得できません。
① 成年後見人若しくは被保佐人
② 破産者で復権をえない者
③1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者。
欠格期間は5年になります。
④ 暴力団員
⑤ アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
⑥ 風俗営業の許可を取り消されて、許可取り消し等の公示日から5年以内の者。
許可を取り消された法人の役員についても同様です。
⑦ 処分逃れに対処するため、取り消し処分の前に許可証を返納した一定の者で、返納の日から5年を経過しない者。
⑧ 処分逃れに対処するため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をした法人の⑥の公示日の前60日以内に役員であった者で、消滅又は返納の日から5年を経過しない者。
⑨ 営業能力のない未成年者
構造・設備の要件
1.客室の床面積は、(和風9.5㎡、洋室16.5㎡以上)とすること。
(但し、客室が1室のみの場合を除く)
2.客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにする。
(間仕切りや背の高い椅子など、高さが1m以上のもの)
4.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないようにする。
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないようにする。
但し、営業所の外に直接通ずる客室の出入口の場合を除く。
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないような構造・設備を有すること。
7.営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないような構造、設備を設けること。
注意する「禁止行為」について
キャバクラやクラブなどで「風俗営業」をする場合、以下の行為が禁止されます。
近隣に迷惑をかけないように、また 未成年者を保護するための、規制です。
■客引きは禁止とされています
客引きのため、道路で立ちふさがるはなど客引き行為とされています。
■18歳未満の者に接待をさせること
お客さんの隣や前に座り、お酌をしたり、会話を続けるなどの行為はできません。
■午後10時~午前6時に18歳未満の者に接客業務をさせること
客席まで飲み物を運ぶなどが該当します。
■18歳未満の者を客として立ち入らせること
お店の出入口に、「18歳未満の方の入店はお断り」の掲示をします
18歳以下の未成年か分らない場合は店の方が身分証明書で確認をします。
■20歳未満の者に酒・たばこを提供すること
お店の客室に「20歳未満の方へお酒・たばこを提供しません」と掲示しておきます。
※その他、、「従業者名簿」を備え付け、「営業許可証」を店内に掲示することが義務付けられています。
※上記に違反すると、懲役・罰金などの刑罰を受けることがあります