業務手数料について

業務手数料

最近では、当事務所においてもバー、スナックや麻雀店などの依頼が多くなってきました。当事務所では都内での業務を中心に行っています。業務費用については、低価格の料金を設定しています。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

業務案内

深夜酒類提供飲食店営業

深夜0時以降にバー、スナック、居酒屋、ガールズバーなどで、接待を伴わないお店を開業するには、営業所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる設備などの要件がいろいろとあります。
要件は細かいですので、下記から一覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業届出の業務費用については低価格の55.000円(税別)でサポートしています。また、飲食店営業許可とのセットの場合は80.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。


当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。

深夜酒類提供飲食店営業届出

■深夜酒類提供飲食店営業
 60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 90.000円(税込)


※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

当事務所のサービス内容

□ 店舗での打ち合わせ、ご相談
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 深夜酒類提供飲食店営業で必要な書類の作成
□ CADによる平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
□ 警察署の申請手続き

風俗営業許可(社交飲食店/麻雀店)

風俗営業(社交飲食店)は、酒類や飲食物の提供に加え、接待行為ができる営業です。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類のお酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。
例:キャバクラ、クラブ、スナック、バー、ホストクラブなど


当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。

風俗営業許可 

■風俗営業許可 
 150.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 180.000円(税込)


※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

風俗営業許可のサービス内容

□ 打ち合わせ、無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

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