風俗営業許可のよくある質問

お客様からよく聞かれる風営法の内容を「Q&A」で下記にまとめましたのでご覧ください。
主に、深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可営業に関する質問事項を説明しています。

Q&A

Q お店の営業はどこでも営業できるでしょうか?

A 深夜酒類提供飲食店については住居地域や、住居専用地域などの住居地域では営業が出来ません。
  風俗営業許可については、上記の事項以外にも病院、有床施設がある診療所、幼稚園、保育園、学校、大学、図書館などの「保全対象施設」が規定距離内にある場合は、営業が出来ません。その為、まず最初にこれらの内容を調査確認することが大事になります。

Q 外国人は雇えますか?

A 深夜酒類提供飲食店や風俗営業許可については営業所の従業員として雇用できる外国人は永住者、永住者の配偶者、定住者、日本人の配偶者に限られています。
※留学生や短期滞在の方は雇用できません。

Q 無許可で営業した場合はどうなりますか?

A 風俗営業許可で無許可で営業した場合は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはその両方の罰則を受けます。
この罰則を受けますと執行を終えてから5年間は風俗営業の申請者や管理者にはなれません。

Q 営業所の小さいスナックやバーでも風俗営業許可は必要ですか?

A お酒や飲食物を提供するだけなら、深夜0時までの営業は飲食店営業許可を取得するだけで大丈夫です。
深夜0時以降も営業する場合は「深夜酒類提供飲食店の届出」が必要になります。
お酒や飲食物を提供するだけでなく、接待行為をする場合は「風俗営業許可」の申請手続きが必要になります。
 

Q 申請してから営業できるまでの期間は?

A 深夜酒類提供飲食店については警察署に提出する「深夜酒類提供飲食店の届出」を申請してから10日後に深夜での営業ができるようになります。
風俗営業許可については、警察署に提出する「風俗営業許可」を申請してから70日前後で営業ができるようになります。
許可前の営業は無許可営業となり処罰されます。せっかく申請しても許可が取り下げになり営業ができなくなります。

Q 風俗営業許可を申請するには内装工事が完了していないで申請は出来ますか?

A 深夜酒類提供飲食店については、申請をして10日後から営業ができますのでそれまでに残りの工事がある場合は可能です。
風俗営業許可については、基本的には内装工事が終わっていることが受付時の条件ですが、一部、細かい内装工事が残っている場合は、申請後に実査がありますので、それまでに工事が完了できれば大丈夫です。

Q 風俗営業の構造や設備の変更の承認の申請については?

A 風俗営業者は、営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
この場合は事前に警察に相談をして、変更承認申請書を提出します。

以下の場合は、変更の承認を受けなければならないこととされています。
•建築基準法に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
•客室の位置、数又は床面積の変更
•壁など、その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
•営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

•変更の承認の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、以下の書類のうち、変更しようとする事項に係る書類となります。

1.営業の方法を記載した書類

2.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

3.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

風営法業務について、詳しくは下記から