深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き

東京都内での、スナック、バー、ガールズバー、居酒屋などの「深夜酒類提供飲食店営業」の届出やお考えの方を対象に永井行政書士事務所では、迅速に開業手続サポートをしています。
当事務所では、お客様に代わって、保健所による現地の立会や警察署の申請を忙しいお客様に代わり申請手続きをしています。
これからスナック、バーなどの開業をお考えの方は、一度ご相談ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。
これから営業をお考えの方は永井行政書士事務所にお任せ下さい。
風営法の開業手続きを専門の行政書士が迅速に進めていきます。
当事務所の報酬額
当事務所は、営業所の面積が50㎡までは都内でも格安な料金で受任しています。
これからの開業をお考えの方はお気軽にご相談ください。

当事務所3つの特徴

- 格安な料金で安心
- 当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域のみを対応して時間短縮を図っています。
また、レーザー測量器で正確な距離を測量してCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定しています。
- 実績が豊富で安心
- 当事務所では多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
風営法の経験豊富な行政書士にお任せいただければ短期間での許可取得も可能です。
当事務所では信頼できる各分野の専門の税理士や司法書士などと連携していますので飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます。
- 迅速な対応、CAD図面の作成
- 深夜酒類提供飲食店営業の申請手続きを専門の当事務所にお任せいただければ迅速に対応します。申請で一番難しい図面の作成をCAD図面で作成していますので警察署の申請手続きはそのままお任せください。
飲食店営業の許可申請については

スナック、バーなどの深夜酒類提供飲食店営業を警察署のに申請するには、まずは先に保健所から「飲食店営業」の許可を取得します。
営業許可を受ける場合は、営業所の所在地を管轄する保健所(食品衛生課)に必要書類を提出し、申請に必要な手数料を納める必要があります。
申請に必要な書類は以下の通りです。
■営業許可申請書
■店舗の図面
■店舗付近の地図
■水質検査成績書(貯水槽使用水場合) 1年以内のもの
■食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)
(資格がない場合は、講習を受講することを約束する誓約書)
■履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合のみ)
深夜営業の許可申請については
申請に必要な「深夜酒類提供飲食店営業」の必要な書類などは次の通りです。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出申請書
- 近隣の地図
- 営業所の平面図
- 客室、調理場の求積図
- 営業所の平面図
- 照明・音響設備図
- メニュ-表、料金表
- 住民票(本籍入り)
- 飲食店許可書の写し
- 法人の場合は
役員全員の住民票(本籍入り)、定款の写し、履歴事項証明書
風俗営業の分類
客の接待を伴う、バー、クラブ、キャバクラスナック等を営むためには風俗営業(1号営業)の許可が必要になります。
また、麻雀店の開業については、 風俗営業(4号営業)の許可が必要になります。
その他、ダンスクラブやライブハウスなどの手続きが必要な業種には「特定遊興飲食店営業」があり、その他として「深夜における酒類提供飲食店営業」があります。 居酒屋や、客の接待を伴わないショットバー、パブなどが該当します。
※平成28年6月23日施行の改正風営法より、ダンスホール、ライブハウスなどの酒類を提供して深夜まで遊興ができる特定遊興飲食店の営業が可能になりました。
これらの営業を始めるには、営業開始届書を所轄警察署の担当窓口に提出します。
