バーの開業を
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永井行政書士事務所

バーの開業をするには飲食店営業許可を取得してから、管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出か「風俗営業許可」の申請をします。
小規模なお店で、簡単な会話をする程度の営業をするお店では、深夜まで営業ができる「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を警察署に申請をします。
一方、「風俗営業許可(社交飲食店)」とは、ママさんやスタッフがお客さんの前や横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらの営業をするには「風俗営業許可(社交飲食店)」を取得して営業を開始する必要があります。

当事務所では、長年にわたり風営法の申請手続きをしていますので、これからバーの開業をお考えの方はお気軽にお電話ご相談ください。

業務手数料

当事務所では、営業所面積が40㎡までは基本料金として、下記のように定めています。面積を超える場合は店舗にお伺いして無料見積りを致しますので、お気軽のお電話ください。

深夜酒類提供飲食店営業届出

■深夜酒類提供飲食店営業
 60.000円(税込)
■飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 90.000円(税込)


※警察署手数料 無 料
※保健所手数料 18.300円

風俗営業許可 

■風俗営業許可 
 140.000円(税込)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 170.000円(税込)


※警察署手数料 24.000円
※保健所手数料 18.300円

飲食店営業許可を取得する

バーやスナックの開業をするには、飲食店営業の許可が必要になります。
永井行政書士事務所では、お客様に代わり、飲食店営業許可の申請手続きを行っています。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場など、必要な設備が整っている必要があります。
当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。

飲食店営業の必要な要件については

保健所の担当者が申請後にお店に立ち入り調査をいたします。
下記の項目に不備がある場合には、速やかに対応して申請をします。

・調理場には原則2槽以上のシンクを備え付けること
・客席と調理場とを完全に区画すること
・調理場・トイレには手洗器を設け、消毒設備を備え付けること
・グラス・食器等を収納できる戸棚を備えること
・冷蔵設備を設け、温度計を備えること

食品衛生責任者を配置

バー、スナックを開業するための資格は特に必要ありませんが、店舗には、食品衛生責任者を配置しなければならないと定められています。
調理師や栄養士としての資格を持っていれば、食品衛生管理者になることができますが、調理師や栄養士などの資格を持っていない場合には、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
東京都では、飲食店営業を申請してから都内で開催している講習会で受講して資格を取得します。

飲食店営業の申請書類

営業許可を取得するには、必要な書類を全て揃えてから、保健所に申請をします。
申請時には手数料として、東京都では18300円が必要です。

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

深夜酒類提供飲食店営業を開業するには

深夜0時以降にバーなどで、接待を伴わないお店をするには、営業所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。

深夜営業に必要な要件

場所に関する要件

深夜酒類提供飲食店営業では営業ができない地域が定められています。
東京都では「住居専用地域」、「住居地域」が禁止地域となっています。東京都内では主に「商業地域」や「近隣商業地域」が該当します。
物件の契約をする前に必ず確認をしてください。

構造・設備に関する要件

お店の施設の条件は以下の通りとなります。

・客室の床面積が9.5㎡以上であること
(客室が1室の場合は制限はありません)
・客室に見通しを妨げる設備(1m以上の衝立や仕切りなど)がないこと
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
・営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
・騒音または振動を条例で定める数値以下とすること

深夜酒類提供飲食店営業の注意点

接待行為をする場合には、風営法に規定された風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の具体例を説明します。

1.客のそばに座って水割りを作る
2.タバコの火を点けてあげる
3.席で客と一緒にお酒を飲む
4.客の手や肩に触れたりといったスキンシップをする

もしこれらを伴う営業を行うのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。
しかしその場合、深夜0時以降の営業を許可する「深夜酒類提供飲食店営業許可」は取得できなくなるので注意が必要です。

深夜営業の申請書類

飲食店営業許可証を取得したら、次は所轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するための届出を行います。
深夜酒類提供飲食店営業の届出に際して必要な書類は、以下の通りです。

1.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.営業に関する書類(警察署により必要です)
  使用承諾書
  賃貸借契約書
4.店舗周辺の地図
5、営業所の平面図
6.営業所の求積図
7.客室・調理場の求積図
8.照明、音響設備図
9.飲食店営業許可証の写し
10.住民票(本籍入り)※外国人については在留カードの写しを提出します。
11.申請者が法人の場合は履歴事項証明書、定款の写し

深夜営業や風俗営業許可は詳しくは下記をご一覧ください。

風営法業務について、詳しくは下記から

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