
風俗営業許可や深夜酒類飲食店営業の手続きをサポートします
東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。
当事務所では、警察手続きを見据えてスケジュールを立て、無駄なく手続きを進めて参りますのでご安心ください。
接待を行うのであれば「風俗営業許可(社交飲食店)」が必要になりますし、麻雀を設置する営業では「風俗営業許可」(麻雀店)が必要です
キャバクラ、クラブなどの「風俗営業許可」やライブハウスやダンスクラブなどの「特定遊興飲食店営業許可」の申請手続きも50㎡まで14万円(税別)の基本料金でサポートしています。都内での「低価格な料金設定」を設定しています。
また、ガールズバーやスナック、居酒屋などの「深夜酒類提供飲食店営業」の届出の申請手続きを営業所面積が50㎡まで5万円(税別)の基本料金でお請けしています。
これから風営法関連の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
永井行政書士事務所では、風営法の申請手続きを専門に扱っています。当行政書士事務所の主な業務内容は下記の通りです。
■風俗営業許可 : バー、クラブ、麻雀店、キャバクラ、ゲームセンターなど
■深夜酒類提供飲食店営業:ガールズバー、スナック、居酒屋など
■特定遊興飲食店営業許可:ライブハウス、ナイトクラブなど
■性風俗特殊営業:デリヘル
当事務所ではCADソフトで図面を迅速に仕上げて格安な報酬料金でお請けしています。
これから風営法関連の開業をお考えの方は、一度ご相談ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

業務案内
風俗営業許可(社交飲食店)
バーやスナック、ャバクラなどで接待行為をする場合は、警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の営業許可を取得します。
接待行為とは従業員がお客さんの近くに座り、談笑の相手となったり、お酒等の飲食物を提供したりするなどの特徴がある点です。
このようなお店は、風俗営業許可(社交飲食店)が必要になります。
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風俗営業許可(麻雀店)
麻雀店の許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。
申請した書類は、管轄の警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が取得できます。
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深夜酒類飲食店営業の申請
深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
バー、スナック、ガールズバーや居酒屋などの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をします。
酒類を提供する際、お客さんに接待する事はできませんので接待行為をするのは風俗営業許可が必要になります。
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