性風俗特殊営業の届出

デリヘルを開始するには、営業所管轄する警察署の生活安全課に「無店舗型性風俗特殊営業届出書」(デリヘルの営業)の届出をします。
当事務所ではデリヘルの営業開始に関する書類の作成から警察窓口への提出から、「届出確認書」の受け取りなどの手続き業務を代行いたします。
また、各種変更届の提出などの手続き業務も代行で申請いたします。
これからの営業をお考えの方は一度ご相談ください。
こんなことでお困りではありませんか
- デリヘルを始めたいが必要な書類が分からない。
- 警察に行くのが面倒。
- 忙しくて、面倒だから代行して欲しい
- 待機所はどのように決めればいいのか。
- ホームページを増設したい。
- 既に開業しているが店舗を増やしたい 。
申請書類について
デリヘルの営業を始めるには届出が必要です。
無店舗型性風俗特殊営業を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。
1営業開始届出書
(1)氏名又は名称、生年月日、本籍、住所
(2)法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍、住所
(3)使用する呼称
(4)営業所の所在地
(5)営業の種別
(6)営業所の所在地等
(7)待機所の所在地等
(8)営業を開始する年月日
2営業の方法を記載した書類
3営業の本拠となる事務所、待機所の使用について権限を有することの書類(使用承諾書)
4事務所の平面図
5待機所の平面図
6営業所周辺の略図
7住民票の写し(本籍入り)
8法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員の住民票の写し(本籍入り)
その他
※公告、宣伝をホームページで行う場合は、プロバイダーの契約書およびURLの届出が必要になります。
※事務所に従業者名簿を備えることが必要です。
デリヘルの申請手続きは、永井行政書士事務所にお任せ下さい。
経営者の方に明瞭な申請をサポートします


デリヘル開業までの流れ
- 開業準備
HP作成の準備をする。
PC、電話、机、、事務用品などの準備をする。
ホームページ制作や求人広告サイトを確認する。

- 事務所を決定
- 事務所の賃貸契約を締結する。
使用承諾書が必ず貰えることが条件になります。

- 書類、図面の作成
- 当事務所で平面図の作成から、書類の作成、建物の謄本の取得まで全て行います。

- 警察(公安委員会)への届出
- 申請書類、建物の登記簿謄本、使用承諾書、営業所の平面図などを揃えて提出します。

- 営業開始
- 受理され、その後の審査に問題がなければ10日後から営業開始できます。

- 届出確認書取得
- 警察署に届出確認書を取得します。

ご用意頂く書類など
準備書類
個人の場合
- 個人の住民票(本籍地記載)
- 事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書と所有者の使用承諾書
- 待機所が賃貸の場合は、賃貸借契約書と所有者の使用承諾書
法人の場合
- 役員の住民票(本籍地記載)
- 事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書と所有者の使用承諾書
- 待機所が賃貸の場合は、賃貸借契約書と所有者の使用承諾書
- 会社の履歴事項証明書、定款の写し
※1.申請に必要な使用承諾書をこちらで作成します。
※2.事務所の建物の登記事項証明書をこちらで取得します。
報酬額
デリヘルの申請手続きを、報酬額、55,000円(税別)で代行しています。
また、URLの変更や追加などの変更届出書の作成もいたします。
