中央区で居酒屋を開業するには/開業に必要な許可や手続きを解説

中央区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)で受任しています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。
中央区の保健所
飲食店営業許可の申請は下記の中央区の保健所に申請をします。
中央区の保健所
中央区保健所
[所在地]〒104-0044 中央区明石町12-1
[電 話]03-3541-5936
中央区の警察署
中央区で居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の営業を開業するには、営業所を管轄する警察署に申請をします。
中央区には築地警察署と月島警察署、中央警察署、久松警察署があります。
これから深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。
築地警察署
月島警察署
中央警察署
久松警察署

居酒屋開業までの流れ
開業までの流れ
- お問い合わせの後、店舗での打ちあわせをします。
- レーザー測量器で、店舗の測量をします。
- 保健所に飲食店営業許可を申請、その後に店舗の検査があります。
- 警察署に深夜酒類提供飲食店営業を申請します。
- 申請から10日後に深夜酒類提供飲食店営業が開始できます。