新宿区: 深夜酒類提供飲食店営業の開業届出

新宿区でバー、スナック、ガールズバー、居酒屋を申請
永井行政書士事務所では、警察署への風営法の申請を専門にサポートいたします。これからの開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
新宿区でバー、スナック、ガールズバー、居酒屋の深夜までの営業する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の申請を管轄する警察署に届出をします。
バー、スナック、ガールズバーの営業をする場合は接待行為はできません。
例えばキャストとお客とカラオケをデュエットしたり、お客と親密に談笑したり、スキンシップがあったりなどの接客の場合は風営法上「接待行為」に該当することがあります。
このようなは接待行為は深夜酒類提供飲食店営業では禁止されていますので、風俗営業許可の1号許可を取得することになります。
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業を5.5万円(税別)、風俗営業許可申請では14万円(税別)でサポートでお請けしています。
これから営業の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

新宿区の保健所
新宿区保健所
新宿区保健所
[所在地]
〒160-0022
新宿区新宿5-18-21
[電 話]
03-3209-1111
新宿区の警察署
「牛込警察署]「新宿警察署」「戸塚警察署]「四谷警察署」のご案内
新宿警察署
新宿警察署
【警察署所在地】
〒160-8314 東京都新宿区西新宿6-1
【電話】03-3346-0110
【管轄区域】
新宿3丁目(15・17 番の各一部、18~29 番、31 番の一部、33~38 番)、同5丁目(12~14 番の各一部、18 番の一部)、同6・7丁目、歌舞伎町1丁目(1 番の一部を除く)、同2丁目、西新宿1~8丁目、北新宿1~4丁目、余丁町(8 番の一部)、大久保1~3丁目、百人町1~3丁目
牛込警察署
【警察署所在地】
〒162-0854 東京都新宿区南山伏町1-15
【電話】03-3269-0110
【管轄区域】
神楽坂1~6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、簞笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市谷薬王寺町、北山伏町、市谷柳町、市谷山伏町、市谷甲良町、市谷加賀町1・2丁目、市谷木村町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷砂土原町1
~3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1~3丁目、東榎町、榎町、弁天町、喜久井町、原町1~3丁目、若松町、戸山1・2丁目、同3丁目(21 番を除く)、高田町、西早稲田2丁目(1 番の一部、2 番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲田鶴巻町、余丁町(8 番の一部を除く)、富久町、住吉町(8 番の一部を除く)、市谷台町、市谷河田町、河田町
戸塚警察署
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〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-30-13
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戸塚町1丁目、西早稲田1・2丁目(1番の一部及び2番を除く)、同3丁目、高田馬場1~4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1~4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、同2・3丁目、西落合1~4丁目、中落合1~4丁目、中井1・2丁目
(中野区東中野5丁目30番)
四谷警察署
四谷警察署
【警察署所在地】
〒160-0017 東京都新宿区左門町6-5
【電話】03-3357-0110
【管轄区域】
左門町・須賀町・坂町・内藤町・愛住町・舟町・荒木町・片町・霞岳町・霞ヶ丘町・本塩町・三栄町・大京町・四谷1~4丁目・若葉1~3丁目・南元町・信濃町・住吉町(8番の一部)・新宿1~3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番までを除く。)・新宿4・5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部を除く。)・歌舞伎町1丁目(1番の一部)

深夜酒類提供飲食店営業を開業するには
午前0時以降に営業するバー、スナックやガールズバーを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店営業の申請手続きをします。
詳しくはこちらをご覧ください。
風俗営業(社交飲食店)を開業するには
バー、スナックやガールズバーで接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
詳しくはこちらをご覧ください。