品川区: 深夜酒類提供飲食店営業の開業届出

品川区でバー、スナック、ガールズバーを開業

品川区でバー、スナック、ガールズバーを開業するには、飲食店営業許可を取得してから深夜酒類提供飲食店営業か接待行為をする場合は風俗営業許可をお店を管轄するいずれかの警察署に申請をします。
バー、スナック、ガールズバーは深夜酒類提供飲食店として届け出が必要です。この手続きをすることで、深夜まで営業することができます。
ただし、深夜酒類提供飲食店として登録すると、接待を伴うキャバクラやクラブなどの風俗営業許可が取得できないので注意しまて営業をして下さい。

深夜酒類提供飲食店営業は、風営法で規定されている接待行為を行わないお店では風俗営業許可の必要はなく、飲食店営業許可を取得すれば開業できます。また、深夜酒類提供飲食店営業の許可を得れば、午前0時以降の深夜営業もできるようになります。

・風俗営業許可:「接待を伴う営業」が行える許可
・深夜酒類提供飲食店営業届出:「深夜0時以降の営業」が行える許可


風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

品川区の警察署

品川警察署

〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目14番32号 
電話:03-3450-0110(代表) 
管轄エリア
北品川1丁目~6丁目、戸越1丁目(25番から27番まで及び29番の各一部並びに31番)、西品川1丁目(25番、26番及び28番から30番までを除く)、西品川2丁目(9番の一部を除く)、西品川3丁目、東五反田2丁目(16番から22番まで)、東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部)、東品川1丁目~4丁目、広町、南品川、豊町1丁目(2番の一部)

大井警察署

〒140-0014 東京都品川区大井5丁目10番2号 
電話:03-3778-0110(代表) 
管轄エリア
大井1丁目、大井2丁目(1番の一部を除く)、大井3丁目~7丁目、勝島、西大井1丁目~5丁目、西大井6丁目(1番を除く)、東大井、二葉1丁目(21番及び22番の各一部)、南大井、八潮4・5丁目

大崎警察署

〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目2番10号 
電話:03-3494-0110(代表)
管轄エリア
荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番及び14番の各一部)、大崎、上大崎、小山1丁目(1番から4番までの各一部)、西五反田、東五反田1丁目、東五反田2丁目(16番から22番までを除く)、東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部を除く)、東五反田4・5丁目

荏原警察署

〒142-0063 東京都品川区荏原6丁目19番10号 
電話:03-3781-0110(代表) 
荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番及び14番の各一部を除く)、荏原2丁目~7丁目、大井2丁目(1番の一部)、小山1丁目(1番から4番までの各一部を除く)、小山2丁目~7丁目、小山台、戸越1丁目(25番から27番まで及び29番の各一部並びに31番を除く)、戸越2丁目~6丁目、中延、西大井6丁目(1番)、西品川1丁目(25番、26番及び28番から30番まで)、西品川2丁目(9番の一部)、西中延、旗の台、東中延、平塚、二葉1丁目(21番及び22番の各一部を除く)、二葉2丁目~4丁目、豊町1丁目(2番の一部を除く)、豊町2丁目~6丁目

品川区の保健所

品川区保健所  

[所在地]〒140-8715 品川区広町2-1-36
[電 話]03-5742-9132

報酬額

報酬費用

  • 深夜酒類飲食店届出 5.5万円(税別)
  • 飲食店営業&深夜酒類飲食店届出 7.5万円(税別)

※当事務所では50㎡までのセット料金として設定しています。
※保健所手数料 18.300円。