中央区で居酒屋の開業サポート
中央区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)で受任しています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。
中央区の保健所
飲食店営業許可の申請は下記の中央区の保健所に申請をします。
中央区の保健所
中央区保健所
[所在地]〒104-0044 中央区明石町12-1
[電 話]03-3541-5936
中央区の警察署
中央区で居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の営業を開業するには、営業所を管轄する警察署に申請をします。
中央区には築地警察署と月島警察署、中央警察署、久松警察署があります。
これから深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。
築地警察署
築地警察署
〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6番1号
電話:03-3543-0110(代表)
管轄エリア
明石町、入船、銀座、築地、浜離宮庭園、湊
月島警察署
月島警察署
〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号
電話:03-3534-0110(代表)
管轄エリア
勝どき、月島、佃、豊海町、晴海
中央警察署
中央警察署
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号
電話:03-5651-0110(代表)
管轄エリア
京橋、新川、日本橋、日本橋大伝馬町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、日本橋室町、八丁堀、八重洲
久松警察署
久松警察署
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町8番1号
電話:03-3661-0110(代表)
管轄エリア
日本橋小網町、日本橋富沢町、日本橋中洲、日本橋人形町、日本橋馬喰町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋久松町、日本橋蛎殻町、日本橋横山町、東日本橋
深夜酒類提供飲食店営業・開業までの流れ
申請手続きの流れ
1 お問い合わせ、調査
お電話での無料相談をお受けしています。その後、こちらから店舗にお伺いして打ち合わせを致します。
2 店舗での測量
客室、調理場のカウンターやテーブル、いす、ソファー、棚などを、レーザー測量機を使用して測量致します。
3 飲食店営業許可の申請
必要な書類、平面図の作成をして保健所に飲食店営業許可の申請を致します。保健所の検査員の立会いがあり、許可証を受領します。
4 書類、図面作成
申請に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
5 警察署に申請・開業
警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を致します。警察署によっては、同行をお願い致します。
申請をしてから10日後から深夜での営業が可能になります。
深夜酒類提供飲食店営業の申請書類
深夜酒類飲食店営業の申請には、下記の書類をそろえて、管轄する警察署に申請をします。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届
- 酒類提供飲食店営業の営業の方法
- 営業所の周辺の地図
- 営業所の平面図
- 客室・調理場の求積図
- 営業所の求積図
- 営業所の照明・音響設備図
- 住民票(本籍地記載)
- 飲食店営業許可証の写し
- 賃貸契約書の写し
(警察署によって必要) - メニュー表、料金表
- 申請者が法人の場合は会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の本籍地記載の住民票
飲食店営業許可について
居酒屋ではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。
飲食店営業の申請書類
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)
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