居酒屋の開業をサポート
居酒屋の開業をサポート
居酒屋の営業で深夜0時以降も営業する場合は、保健所から飲食店営業許可を取得して、管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の開始届出を提出します。
永井行政書士事務所では、開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
図面の作成はCADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成して、都内での「低価格な料金設定」を設定しています。
報酬額も低価格の50㎡まで55.000円(税別)、飲食店営業許可と同時に申請の場合は80.000円(税別)でお請けしています。
これからの開業をお考えの方は一度、お相談ください。
飲食店営業の許可を申請について
これから居酒屋を開業するには、まず最初に保健所から飲食店営業の許可を取得します。
飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
飲食物を扱う店舗には、食品衛生責任者が必要です。
各都道府県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば誰でも取得できます。講習期間は1日・6時間程度です。東京都では受講料は12.000円です。
保健所の申請までの流れ
1.事前相談
営業所の設備を整えて保健所に相談をします。
2.申請手続き
営業所の設備を準備してから、管轄する保健所に申請をします。
3.申請書類について
- 営業許可申請書
- 営業所の図面
- 水質検査成績書
- 申請手数料
- 宣誓書
- 法人の場合 会社の謄本
申請に必要な書類は以下の通りです。
1. 許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円
深夜酒類提供飲食店営業について
申請する書類について
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
申請書類
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
深夜営業ができる場所について
深夜酒類提供飲食店の営業は、住居地域や住居専門地域で営業が出来ません。
原則として認められている場所は、商業地域、近隣商業地域になります。
これから、店舗を借りて開業する方はこちらを確認してから契約をしてください。
設備などの基準
「深夜酒類提供飲食店営業の届出」をするにあたり、風営法で定められた設備の基準要件をクリアしなければなりません。
- 客室の床面積は1室あたり9.5㎡以上。
(客室1室の場合を除く) - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
(高さ1m以上の衝立や間仕切りなどは設置できません。) - 客室内の明るさを調節できる設備(調光器)を設けない。
- 営業所の照度が20ルクス以下にならないようにする。
- 客室の出入口に施錠設備がないこと。
- 騒音や振動の数値が都道府県条例の定めた数値以下にならないようにする。
内装をする際の注意点
内装工事をする際は、上記に記載した風営法に定められた規制があります。
次に設定をする注意をして内装工事を行って下さい。
注意点
○客室を複数に分けて使用する場合個室を設けるには、1室9.5㎡を確保する必要が有ります。これより狭い個室を作ってしまうと深夜酒類飲食店営業の申請が受理されなくなりますので注意が必要です。
報酬額
報酬費用
- 深夜酒類飲食店届出 5.5万円(税別)
- 飲食店営業&深夜酒類飲食店届出 8万円(税別)
※当事務所では40㎡までのセット料金として設定しています。
※面積が超過の場合はご相談いたします。
※保健所手数料 18.300円。
※警察署手数料 無料。
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容
お電話はこちらから
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお電話ください