墨田区でデリヘルを開業するには / 業務手数料 55.000円(税別)/ 永井行政書士事務所

デリヘルを開業するには / 風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

デリバリーヘルス(デリヘル)は無店舗型性風俗特殊営業(1号営業)派遣型ファッションヘルスに分類され、「異性客の住居や宿泊先において、客の性的好奇心に対し接触サービスを提供する者を当該客の依頼により派遣するもの」と定義されています。
デリヘルを開業するには、営業開始日の10日前までに「営業開始届」を事務所の所在地を管轄している警察署に提出をします。届出が受理されると、その日から10日後に営業開始することができます。
届出手続きの窓口は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。
無店舗型デリバリーヘルスの営業時間については、制限は無いので、24時間営業も可能です。

なお、デリヘルの開業するには、個人の申請だけではなく株式会社や合同会社などの法人としての開業することも可能です。

永井行政書士事務所では、風営法を専門に手掛けており「無店舗型性風俗営業の営業開始」に関する書類の作成から警察署への提出や各種変更届の提出など手続き業務などを致します。

申請に必要な営業所や待機所の平面図についてCADを使用して作成しています。
報酬費用についても低価格の55.000円(税別)でお請けしていますので、お気軽にご相談ください。

開業についてのお悩みやご不明がある方も、まずは、永井行政書士事務所までご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

墨田区の警察署

墨田区には「本所警察署」と「向島警察署」があります。

本所警察署

〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号 
電話:03-5637-0110(代表) 
管轄エリア
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国

向島警察署

〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 
電話:03-3616-0110(代表) 
管轄エリア
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 
電話:03-3616-0110(代表) 
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広

申請書類について

無店舗型性風俗特殊営業を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

営業開始届出書

1営業開始届出書

(1)氏名又は名称、生年月日、本籍、住所
(2)法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍、住所
(3)使用する呼称
(4)営業所の所在地
(5)営業の種別
(6)営業所の所在地等
(7)待機所の所在地等
(8)営業を開始する年月日
2営業の方法を記載した書類
3営業の本拠となる事務所、待機所の使用承諾書
4事務所の平面図
5待機所の平面図
6営業所周辺の略図
7住民票の写し(本籍入り)
8法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員の住民票の写し(本籍入り)
その他
※公告、宣伝をホームページで行う場合は、プロバイダーの契約書およびURLの届出が必要になります。

デリヘルの業務手数料

デリヘルを開業するには、営業所を管轄する警察署に(無店舗型性風俗営業)の届出が必要です。 デリヘルを開業するには、営業所を管轄する警察署に(無店舗型性風俗営業)の届出が必要です。

デリヘルの開業を詳しく解説

デリヘル営業をするには、無店舗型性風俗特殊営業届出確認書が必要です。
そのために所轄の警察署(デリヘル営業の事務所の所在場所を管轄する警察署)に必要書類を提出します。