港区: 深夜飲食店営業の開業届出
港区でバーやスナック、ガールズバー、居酒屋の開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから深夜飲食店営業か風俗営業(社交飲食店)の申請手続きをします。
バーやスナック、ガールズバーの営業で深夜0時以降に営業をするには深夜酒類提供飲食店営業の届出をします。
この営業では主にお客さんが酒や客同士の会話を楽しむことがメインとなり、従業員が酒類を提供して、飲食物を提供したりお客さんとの会話程度であれば接待に当たりませんが、お客さんとの席についての談笑やカラオケのデュエットなども含めたサービスがある場合は、深夜飲食店営業では接待を伴う営業ができませんので従業員を雇って接待をするお店をするには風俗営業(社交飲食店)を取得して営業を開始します。
営業スタイルについて、接待行為に当たるかどうかという判断は難しいところです。
分りづらい疑問に当たることもあると思います。
営業の形態のお悩みについては、風営法に詳しい経験豊富な行政書士が対応しますので、ぜひ安心してお気軽にお電話からお問い合わせください。
報酬手数料については、業界でも格安な深夜酒類提供飲食店営業の届出は55.000円(税別)~、風俗営業許可は140.000円(税別)~サポート致します。
港区の保健所
港区で飲食店営業の許可申請をするには、下記の保健所に申請をします。
みなと保健所
電話:03-6400-0050
所在地
〒108-8315
東京都港区三田一丁目4番10号
港区の警察署
深夜酒類提供飲食店営業を開業するには下記の営業所を管轄する警察署に申請をします。
麻布警察署
所在地
〒106-0032
東京都港区六本木4丁目7番1号
電話:03-3479-0110(代表)
管轄エリア
麻布永坂町、麻布十番、麻布台、麻布狸穴町、西麻布、東麻布、六本木1丁目(10番の一部を除く)、六本木2丁目~7丁目
愛宕警察署
所在地
〒105-0004
東京都港区新橋6丁目18番12号
電話:03-3437-0110(代表)
管轄エリア
愛宕、海岸1丁目、芝公園、芝大門、新橋、虎ノ門1丁目、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番を除く)、虎ノ門3丁目~5丁目、浜松町、東新橋、西新橋
三田警察署
所在地
〒108-0023
東京都港区芝浦4丁目2番12号
電話:03-3454-0110(代表)
管轄エリア
海岸2丁目、海岸3丁目、芝、芝浦、三田
赤坂警察署
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目18番19号
電話:03-3475-0110(代表)
管轄エリア
赤坂、北青山、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番)、南青山、元赤坂、六本木1丁目(10番の一部)
高輪警察署
所在地
〒108-0074
東京都港区高輪3丁目15番20号
電話:03-3440-0110(代表)
管轄エリア
港南1丁目~港南4丁目、白金、白金台、高輪
深夜酒類提供飲食店営業・開業までの流れ
申請手続きの流れ
1 お問い合わせ、調査
お電話での無料相談をお受けしています。その後、こちらから店舗にお伺いして打ち合わせを致します。
2 店舗での測量
客室、調理場のカウンターやテーブル、いす、ソファー、棚などを、レーザー測量機を使用して測量致します。
3 飲食店営業許可の申請
必要な書類、平面図の作成をして保健所に飲食店営業許可の申請を致します。保健所の検査員の立会いがあり、許可証を受領します。
4 書類、図面作成
申請に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
5 警察署に申請・開業
警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を致します。警察署によっては、同行をお願い致します。
申請をしてから10日後から深夜での営業が可能になります。
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