渋谷区: 深夜酒類提供飲食店営業の開業届出

渋谷区でバー、スナックやガールズバーを開業するには/深夜酒類提供飲食店営業の届出
渋谷区でバー、スナックやガールズバーを開業するには、飲食店営業許可を取得してから深夜酒類提供飲食店営業か接待行為をする場合は風俗営業許可をお店を管轄する警察に申請をする必要があります。
接待行為を行わないバーやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、深夜酒類提供飲食店営業届出を取得すれば開業できます。
接待を伴うキャバクラやクラブなどのような形態の営業をするには、風俗営業許可が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の特徴は、接客がカウンター越しでお酒を提供することで、キャバクラやクラブのように、お客様の隣に女性が座って接客はできません。
そのため、風営法で規定されている接待行為を行わないバー、スナックやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、飲食店営業許可を取得すれば開業できます。
また、深夜酒類提供飲食店営業の許可を得れば、午前0時以降の深夜営業もできるようになります。
接待行為をして営業をする場合は、風俗営業許可(社交飲食店)で申請をする必要があります。
・風俗営業許可:
「接待を伴う営業」が行えるようになる許可
・深夜酒類提供飲食店営業届出:
「深夜0時以降の営業」が行える許可
渋谷区の保健所
飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。
渋谷区の保健所
渋谷区保健所
[所在地]〒150-8010 渋谷区宇田川町1-1
[電 話]03-3463-1211
渋谷区の警察署
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渋谷警察署
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