渋谷区: 深夜酒類提供飲食店営業の開業届出

渋谷区でバー、スナックやガールズバーを開業するには、飲食店営業許可を取得してから深夜酒類提供飲食店営業か接待行為をする場合は風俗営業許可をお店を管轄する警察に申請をする必要があります。
接待行為を行わないバーやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、深夜酒類提供飲食店営業届出を取得すれば開業できます。
接待を伴うキャバクラやクラブなどのような形態の営業をするには、風俗営業許可が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の特徴は、接客がカウンター越しでお酒を提供することで、キャバクラやクラブのように、お客様の隣に女性が座って接客はできません。
そのため、風営法で規定されている接待行為を行わないバー、スナックやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、飲食店営業許可を取得すれば開業できます。
また、深夜酒類提供飲食店営業の許可を得れば、午前0時以降の深夜営業もできるようになります。
接待行為をして営業をする場合は、風俗営業許可(社交飲食店)で申請をする必要があります。
・風俗営業許可:14万円(税別)~
「接待を伴う営業」が行えるようになる許可
・深夜酒類提供飲食店営業届出:5.5万円(税別)~
「深夜0時以降の営業」が行える許可

渋谷区の保健所

飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。

渋谷区の保健所

渋谷区保健所
[所在地]〒150-8010 渋谷区宇田川町1-1
[電 話]03-3463-1211

渋谷区の警察署

「渋谷警察署」「原宿警察署]「代々木警察署」のご案内

渋谷警察署

渋谷警察署
【警察署所在地】
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-8-15
【電話】03-3498-0110
【管轄区域】
渋谷区渋谷1丁目~4丁目、東1丁目~4丁目、広尾1丁目~5丁目、恵比寿1丁目~4丁目、恵比寿南1丁目~3丁目、恵比寿西1丁目、2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1丁目、2丁目、松涛1丁目、2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22番及び33番の各一部と34番~53番)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部と15番~26番並びに27番の一部)

原宿警察署

原宿警察署
【警察署所在地】
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号
【電話】03-3408-0110
【管轄区域】
神宮前1丁目から4丁目、神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番を除く)
神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部を除く)、千駄ケ谷1丁目から6丁目、代々木1丁目から2丁目

代々木警察署

代々木警察署
【警察署所在地】
住所:東京都渋谷区本町1-11-3
【電話】03-3375-0110
【管轄区域】
代々木3~5丁目、本町1~6丁目、幡ヶ谷1~3丁目、笹塚1~3丁目、初台1・2丁目、元代々木町、西原1~3丁目、富ヶ谷1・2丁目、上原1~3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町

深夜酒類提供飲食店営業・開業までの流れ

申請手続きの流れ

1 お問い合わせ調査

お電話での無料相談をお受けしています。その後、こちらから店舗にお伺いして打ち合わせを致します。

2 店舗での測量

客室、調理場のカウンターやテーブル、いす、ソファー、棚などを、レーザー測量機を使用して測量致します。

3 飲食店営業許可の申請

必要な書類、平面図の作成をして保健所に飲食店営業許可の申請を致します。保健所の検査員の立会いがあり、許可証を受領します。

4 書類、図面作成

申請に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

5 警察署に申請開業

警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を致します。警察署によっては、同行をお願い致します。
申請をしてから10日後から深夜での営業が可能になります。

深夜酒類提供飲食店営業の申請書類

深夜酒類飲食店営業の申請には、下記の書類をそろえて、管轄する警察署に申請をします。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届
  • 酒類提供飲食店営業の営業の方法
  • 営業所の周辺の地図
  • 営業所の平面図
  • 客室・調理場の求積図
  • 営業所の求積図
  • 営業所の照明・音響設備図
  • 住民票(本籍地記載)
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 賃貸契約書の写し
    (警察署によって必要)
  • メニュー表、料金表
  • 申請者が法人の場合は会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の本籍地記載の住民票

報酬額

業務手数料

□深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 55.000円(税別)

□飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 80.000円(税別)

※40㎡までのセット料金、面積を超過する場合はご相談いたします
※ 警察署手数料 無料
※ 保健所手数料 18.300円

風営法業務について、詳しくは下記から

事務所

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問

などお気軽にお電話ください