中央区でデリヘルを開業するには

無店舗型性風俗特殊営業届出

中央区でデリヘルを開業するには、営業所を管轄する警察署に「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要です。
永井行政書士事務所では、風営法を専門に手掛けています。
申請に必要な営業所や待機所の平面図についてCADを使用して作成しています。
無店舗型性風俗営業の営業開始に関する書類の作成から警察署への提出や各種変更届の提出など手続き業務などを致します。

報酬費用についても低価格な60.000円〜(税別)でお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
また、各種変更届の提出などの手続き業務も代行で申請いたします。
開業についてのお悩みやご不明がある方も、まずは、永井行政書士事務所までご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

中央区の警察署

中央区でデリヘルの開業するには、営業所を管轄する警察署に申請をします。
中央区には「築地警察署」と「中央警察署」「久松警察署」「月島警察署」があります。
これから営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。

築地警察署

〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6番1号 
電話:03-3543-0110(代表)
管轄エリア
明石町、入船、銀座、築地、浜離宮庭園、湊

中央警察署

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号 
電話:03-5651-0110(代表)
管轄エリア
京橋、新川、日本橋、日本橋大伝馬町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、日本橋室町、八丁堀、八重洲

久松警察署

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町8番1号 
電話:03-3661-0110(代表)
管轄エリア
日本橋小網町、日本橋富沢町、日本橋中洲、日本橋人形町、日本橋馬喰町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋久松町、日本橋蛎殻町、日本橋横山町、東日本橋

月島警察署

〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号 
電話:03-3534-0110(代表)
管轄エリア
勝どき、月島、佃、豊海町、晴海

デリバリーヘルスの開業について

申請書類について

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

申請書類について

1.性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書面
4.営業所の登記事項証明書等
5.営業所、待合所の使用承諾書
6.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
6.待合所の平面図及び営業所の周囲の略図
7.住民票(本籍地記載のもの)
法人の場合の追加書類
8.定款及び登記簿の謄本
9.役員の住民票(本籍地記載のもの)

届出確認書について

デリヘルの届出をすると、警察より「届出確認書」が交付されます。
届出確認書はお店の名前、電話番号、事務所待機所の所在地などが記入された届出がされていることの証明書です。
変更時にも使用する大切な書類ですので、交付されたら事務所に保管します。
営業の開始後に店名やホームページ、電話番号などを変更をした場合は、この確認書が書き換えられることになります。
また、ホームページや雑誌で広告を出す場合には、広告業者よりこの確認書を求められることがあります。

業務手数料


□無店舗型性風俗特殊営業届出

業務費用 60.000円(税別)

□別の建物に待機所がある場合

業務費用 70.000円(税別)

警察署手数料 3.400円

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