風営法の接待行為とは 

接待行為とは

深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業(社交飲食店)のように、従業員が客の接待をすることはできません。
風営法の解釈運用基準は、接待の判断基準において、次のように定めています。
お客様に対して接待行為をする場合は、風俗営業の許可が必要になります。
接待行為を行わないで、午前0時以降も営業をする場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出をします。
なお、風俗営業の許可の場合、接待行為はできますが、午前0時(場所によっては午前1時)以降の営業はできません。深夜酒類提供飲食店の場合、深夜の営業はできますが、接待行為は一切認められません。

接待行為の具体例

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいうとされています。

お客さんに対して、飲食を提供する際の単なるサービスを超える程度の会話やサービス行為等を行う事をいいます。

例をあげますと

・特定少数のお客様の近くにはべり、談笑、お酌などの相手をする。

・特定少数のお客様にはべり、カラオケを推奨、手拍子、一緒に歌う等の行為。

・お客様と共にゲームに興じる

・お客様に身体を密着させたり、社交儀礼以上に手を握ったりする行為。

などがあります。

「ガールズバー」など営業形態の名称は特には、関係は無く、総合的に判断して「接待」行為があれば風俗店営業許可が必要になるので注意が必要になります。

営業時間について

風俗営業の営業所の営業時間は、法により午前0時まで(条例で定める地域に限り午前1時と定められています。)
これに対して、深夜酒類提供飲食店営業の営業時間は、午前0時から日出時までの時間の営業が認められています。
午前0時以降も営業したいため、実際には従業員が客の接待をしないことにして、風俗営業の許可申請ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出をするという違反行為をする事例があります。
このような行為は風営法の違反行為になりますので、充分に注意をして営業を開始することをお勧めします。

風俗営業は保全対象施設が指定

東京都の場合、風俗営業の許可申請と同様に用途地域を指定して、深夜酒類提供飲食店営業の届出を制限しています。
営業所が住居集合地域(第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第一種住居地域 第二種住居地域、準住居地域)内にある場合は、届出ができません。
従って、これから営業をお考えの方は、 風俗営業の許可申請と同様に、営業所がどの用途地域内にあるかを確認することが必要になります。


但し、深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業の許可申請の場合と違って、営業所が「保全対象施設」から100m以内にあっても、営業が認められています。