港区でデリヘルを開業するには

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業届出)

港区でデリヘルを開業するには、営業所を管轄する警察署に(無店舗型性風俗特殊営業)の届出が必要です。
無店舗型性風俗営業の営業開始に関する書類の作成から警察署への提出や各種変更届の提出など手続き業務などを致します。

永井行政書士事務所では、風営法を専門に手掛けています。
申請に必要な営業所や待機所の平面図についてCADを使用して正確な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な60.000円(税別)でお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
また、各種変更届の提出などの手続き業務も代行で申請いたします。
開業についてのお悩みやご不明がある方も、まずは、永井行政書士事務所までご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

港区の警察署

港区でデリヘルの届出を申請するには下記の麻布警察署、愛宕警察署、三田警察署、赤坂警察署、高輪警察署のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらからご参考にして確認下さい。

麻布警察署

〒106-0032 東京都港区六本木4丁目7番1号 
電話:03-3479-0110(代表)
管轄エリア
麻布永坂町、麻布十番、麻布台、麻布狸穴町、西麻布、東麻布、六本木1丁目(10番の一部を除く)、六本木2丁目~7丁目

愛宕警察署

〒105-0004 東京都港区新橋6丁目18番12号 
電話:03-3437-0110(代表) 
管轄エリア
愛宕、海岸1丁目、芝公園、芝大門、新橋、虎ノ門1丁目、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番を除く)、虎ノ門3丁目~5丁目、浜松町、東新橋、西新橋

三田警察署

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番12号 
電話:03-3454-0110(代表)
管轄エリア
海岸2丁目、海岸3丁目、芝、芝浦、三田

赤坂警察署

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目18番19号 
電話:03-3475-0110(代表)
管轄エリア
赤坂、北青山、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番)、南青山、元赤坂、六本木1丁目(10番の一部)

高輪警察署

〒108-0074 東京都港区高輪3丁目15番20号 
電話:03-3440-0110(代表)
管轄エリア
港南1丁目~港南4丁目、白金、白金台、高輪

申請書類について

デリヘルの営業を始めるには届出が必要です。
無店舗型性風俗特殊営業を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

1営業開始届出書

(1)氏名又は名称、生年月日、本籍、住所
(2)法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍、住所
(3)使用する呼称
(4)営業所の所在地
(5)営業の種別
(6)営業所の所在地等
(7)待機所の所在地等
(8)営業を開始する年月日
2営業の方法を記載した書類
3使用承諾書、登記事項証明書
4事務所の平面図
5待機所の平面図
6営業所周辺の略図
7住民票の写し(本籍入り)
8法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員の住民票の写し(本籍入り)


その他
※公告、宣伝をホームページで行う場合は、URLの届出が必要になります。
※事務所に従業者名簿を備えることが必要です。

届出確認書について

デリヘルの届出をすると、警察より「届出確認書」が交付されます。
届出確認書はお店の名前・電話番号・事務所待機所の所在地などが記入された、届出がされていることの証明書です。変更時にも使用する大切な書類ですので、交付されたら事務所に保管します。

営業の開始後に店名やホームページ、電話番号を変更する場合は変更届を出すとこの確認書が書き換えられることになります。

また、ホームページや雑誌でデリヘルの広告を出す場合には、広告業者さんよりこの確認書のコピーを求められることがあります。
そのため、確認書が交付されるまでは広告が出せずに営業が開始できない期間が生じることになります。

従業者名簿の備付け

事務所には、従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した「従業者名簿」の備付けが義務付けられています。
従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。

開業後の変更手続き

営業開始後、下記のような変更があった場合は、変更日から10日以内に公安委員会に対して「変更届」を提出する必要があります。


■ 法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
■ 個人の氏名、住所を変更した場合。
■事務所の所在地の変更があったとき
■ 待機所の所在地に変更があったときや待機所を設置するとき
■ 客の依頼を受ける方法に変更があったとき
■ 客の依頼を受ける電話番号や連絡先に変更があったとき
■ 呼称の変更があったとき

サービス内容、業務手数料

1.性風俗特殊営業営業開始届出書の作成
2.法務局での登記事項証明書の取得
3.営業所の測量及び図面の作成
4.警察署の申請手続き

■業務費用 60.000円(税別)

※待機所が別のビルにある場合は70.000円(税別)


■警察署手数料 3.400円
■交通費等は実費になります。

デリヘルの申請手続き・詳しくはこちらから

風営法業務について、詳しくは下記から