新宿区: 深夜酒類提供飲食店営業の開業届出

永井行政書士事務所では、警察署への風営法の申請を専門にサポートいたします。これからの開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
新宿区でバー、スナック、ガールズバー、居酒屋の深夜までの営業する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の申請を管轄する警察署に届出をします。
バー、スナック、ガールズバーの営業をする場合は接待行為はできません。
例えばキャストとお客とカラオケをデュエットしたり、お客と親密に談笑したり、スキンシップがあったりなどの接客の場合は風営法上「接待行為」に該当することがあります。
このようなは接待行為は深夜酒類提供飲食店営業では禁止されていますので、風俗営業許可の1号許可を取得することになります。
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業を5.5万円(税別)、風俗営業許可申請では14万円(税別)でサポートでお請けしています。
これから営業の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

新宿区の保健所

新宿区保健所

新宿区保健所
[所在地]
〒160-0022
新宿区新宿5-18-21
[電 話]
03-3209-1111

新宿区の警察署

「牛込警察署]「新宿警察署」「戸塚警察署]「四谷警察署」のご案内

新宿警察署

新宿警察署
【警察署所在地】
〒160-8314 東京都新宿区西新宿6-1
【電話】03-3346-0110
【管轄区域】
新宿3丁目(15・17 番の各一部、18~29 番、31 番の一部、33~38 番)、同5丁目(12~14 番の各一部、18 番の一部)、同6・7丁目、歌舞伎町1丁目(1 番の一部を除く)、同2丁目、西新宿1~8丁目、北新宿1~4丁目、余丁町(8 番の一部)、大久保1~3丁目、百人町1~3丁目

牛込警察署

【警察署所在地】
〒162-0854 東京都新宿区南山伏町1-15
【電話】03-3269-0110
【管轄区域】
神楽坂1~6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、簞笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市谷薬王寺町、北山伏町、市谷柳町、市谷山伏町、市谷甲良町、市谷加賀町1・2丁目、市谷木村町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷砂土原町1
~3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1~3丁目、東榎町、榎町、弁天町、喜久井町、原町1~3丁目、若松町、戸山1・2丁目、同3丁目(21 番を除く)、高田町、西早稲田2丁目(1 番の一部、2 番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲田鶴巻町、余丁町(8 番の一部を除く)、富久町、住吉町(8 番の一部を除く)、市谷台町、市谷河田町、河田町

戸塚警察署

戸塚警察署
【警察署所在地】
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-30-13
【電話】03-3207-0110
【管轄区域】
戸塚町1丁目、西早稲田1・2丁目(1番の一部及び2番を除く)、同3丁目、高田馬場1~4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1~4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、同2・3丁目、西落合1~4丁目、中落合1~4丁目、中井1・2丁目
(中野区東中野5丁目30番)

四谷警察署

四谷警察署
【警察署所在地】
〒160-0017 東京都新宿区左門町6-5
【電話】03-3357-0110
【管轄区域】
左門町・須賀町・坂町・内藤町・愛住町・舟町・荒木町・片町・霞岳町・霞ヶ丘町・本塩町・三栄町・大京町・四谷1~4丁目・若葉1~3丁目・南元町・信濃町・住吉町(8番の一部)・新宿1~3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番までを除く。)・新宿4・5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部を除く。)・歌舞伎町1丁目(1番の一部)

当事務所の特徴

□平面図、求積図、照明音響図などをCADにて作成
□報酬手数料が低価格な金額で安心
□迅速・丁寧な説明を対応しています。
□土日、夜間も対応

深夜酒類提供飲食店営業・開業までの流れ

申請手続きの流れ

1 お問い合わせ調査

お電話での無料相談をお受けしています。その後、こちらから店舗にお伺いして打ち合わせを致します。

2 店舗での測量

客室、調理場のカウンターやテーブル、いす、ソファー、棚などを、レーザー測量機を使用して測量致します。

3 飲食店営業許可の申請

必要な書類、平面図の作成をして保健所に飲食店営業許可の申請を致します。保健所の検査員の立会いがあり、許可証を受領します。

4 書類、図面作成

申請に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

5 警察署に申請開業

警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を致します。警察署によっては、同行をお願い致します。
申請をしてから10日後から深夜での営業が可能になります。

深夜酒類提供飲食店営業の申請書類

深夜酒類飲食店営業の申請には、下記の書類をそろえて、管轄する警察署に申請をします。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届
  • 酒類提供飲食店営業の営業の方法
  • 営業所の周辺の地図
  • 営業所の平面図
  • 客室・調理場の求積図
  • 営業所の求積図
  • 営業所の照明・音響設備図
  • 住民票(本籍地記載)
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 賃貸契約書の写し
    (警察署によって必要)
  • メニュー表、料金表
  • 申請者が法人の場合は会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の本籍地記載の住民票

業務手数料


□深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 55.000円(税別)

□飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 75.000円(税別)

警察署手数料 無料

保健所手数料 18.300円