バー、スナックを開業するには

バー、スナックを開業するには
スナック、バーなどで深夜0時以降まで営業を開始するには、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の申請が必要です。
深夜酒類提供飲食店で営業をする場合には、お店をオープンする日の10日前までに営業所を管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店の届出をします。
これから新規にお店を始める方は、飲食店営業許可の申請をして、お店を管轄する警察署に「深夜酒類提出飲食店の営業開始届出」を申請します。
当事務所では、お客様に代わって、図面作成など保健所への営業許可申請に必要な書類の作成・申請代理、保健所による現地確認時の立会等を行います。
報酬額について
スナック、バー、ガールズバーで深夜酒類提供飲食店営業の届出をする際の報酬額は、下記の通りです。

飲食店営業の許可申請
深夜酒類飲食店営業を申請するには、まず最初に保健所から、飲食店営業許可を取得します。
飲食店営業許可を申請
- 飲食店営業許可申請
- 営業施設の大要、配置図
- お店の平面図
- 食品衛生責任者の資格を証する書面
(資格が無い場合は誓約書を添付します。) - 水質検査書の写し
(ビルなどで貯水槽がある場合) - 法人申請の場合は会社の登記事項証明書
深夜酒類飲食店の申請書類
深夜酒類提供飲食店営業の届出をする際には、下記の書類を揃えて警察署に申請をします。
- 深夜酒類営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所周辺の地図
- 営業所の平面図
- 営業所の求積図
- 客室、調理場の求積図
- 営業所の照明、音響図
- 住民票(本籍地記載のもの)
- 飲食店営業許可証の写し
- メニュー表、料金表
- 賃貸借契約書の写し
(警察署によって異なります。) - 法人の場合は、会社の謄本、定款の写し
営業準備の流れ
■コンセプトを決める
○どのようなバー、スナックを経営するか。
○深夜営業で営業する際の相場を調べる。
○客層、メニュー、料金などを決める。
(メニュー表や料金表も当事務所で作成します。)
■営業地域を確認
「深夜酒類提供飲食店」を営業してはいけない場所が都道府県の条例により定められています。
東京都では、「住居地域」や「住居専用地域」が禁止地域になっています。
■店舗の契約
コンセプトにあった店舗を探す。
深夜遅くまでお店をする場合は、近隣の問題にも気を付けてお店を決めます。
■店舗の内装デザイン
お店のコンセプトに合わせて内装、デザインを決定します。
信頼できる、お店の内装や保健所に申請する際の必要な設備など詳しく話ができる業者を選定するようにします。客室を2つに分ける場所は、風営法では、1室の面積が9.5㎡の面積が必要になりますので、内容工事をするまでに1室で営業するかどうかを検討する事が大事になります。
■スタッフを決める
スタッフが必要な場合は、早めに人材を確保します。
紙媒介のフリーペーパーなどは募集を掲載する際には保健所のコピーなどが求められますので早めの準備が必要です。
■新規開業
保健所の飲食店営業許可を取得して警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の申請をすれば10日後から深夜営業のスタートが出来ます。
接待行為の判断基準
深夜酒類飲食店営業では、接待行為ができません。
風営法に関する解釈運用基準では、「特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手になったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待行為に当たる。」とされています。
以下に主だった接待行為の例を挙げておきます。
『接待』にあたる場合
■特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑する相手となって、酒等の飲食物を提供する行為。
■ 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為。
■ 特定少数の客と共に、遊技、ゲーム、競技等を行う行為。
■ 特定の客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。
■ 特定の客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為。
『接待』にあたらない場合
■お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為。
■ 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為。
■ これらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為。
■客の近くに位置せず、不特定の客に対しと歌うことを勧奨し又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為。
■ 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為、又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為。
■客一人で又は客同士で、遊技、ゲーム、競技等を行わせる行為。
■社交儀礼上の握手、酔客の開放のために必要な限度での接触等。
■単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物・コート等を預かる行為等。
設備についての要件
深夜酒類飲食店営業の営業所の設備についても下記の要件を満たすことが、必要になります。
設備の要件
- 客室が2室の場合は1室9.5㎡以上とすること
- 客室に見通しを妨げる設備が無いこと
- 客室の照度が20ルクス以上あること(調光器を設置しないこと)
- 風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備が無いこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
深夜酒類飲食店営業では深夜の遊興は禁止
深夜酒類飲食店営業では、深夜において、お客さんに遊興をさせる行為は禁止されています。
具体的な例としては、下記の行為になります。
深夜酒類営業と風俗営業許可の違い
風俗営業許可 | 深夜酒類 飲食店 | |
許可.届出 | 許可 | 届出 |
営業時間 | 原則、深夜0時まで | 深夜0時以降も営業可 |
接待行為 | 可能 | 不可 |
営業開始までの日数 | 申請から55日前後 | 届出後10日 |