台東区: 深夜酒類飲食店営業の開業届出
台東区で深夜酒類提供飲食店営業届出
バーやスナック、ガールズバー、居酒屋を開業するには、まずは保健所から飲食店営業の許可を取得します。
また、深夜飲食店営業の許可を得れば、午前0時以降の深夜営業もできるようになります。
接待を伴うキャバクラやクラブなどのような形態の営業をするには、風俗営業許可が必要になります。これらの特徴は、接客がカウンター越しでお酒を提供することで、キャバクラやクラブのように、お客様の隣に女性が座って接客は行えません。そのため、風営法で規定されている接待行為を行わないバーやスナック、ガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、飲食店営業許可を取得すれば開業できます。
・深夜酒類提供飲食店営業届出:55.000円(税別)~
・風俗営業許可:140.000円(税別)~
台東区の警察署
浅草警察署
〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号
電話:03-3871-0110(代表)
管轄エリア
浅草、今戸、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3・4丁目、西浅草3丁、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番までを除く)、橋場、花川戸、東浅草
上野警察署
〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号
電話:03-3847-0110(代表)
管轄エリア
秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1丁目~6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東、東上野1丁目~5丁目
蔵前警察署
〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号
電話:03-3864-0110(代表)
管轄エリア
浅草橋、雷門、清川、蔵前、小島、寿、駒形、鳥越、西浅草1・2丁目、
上野6丁目、松が谷1から2丁目まで、松が谷3丁目(10番から23番までを除く)、三筋、元浅草、柳橋
下谷警察署
〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号
電話:03-3872-0110(代表)
管轄エリア
池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷、上野7丁目(13番及び15番の一部)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、北上野、下谷、千束2丁目(33番から36番まで)、日本堤2丁目(36番から39番まで)、根岸、松が谷3丁目(10番から23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪、谷中、竜泉
台東区の保健所
台東保健所
【電話】03・3847・9401
【所在地】
〒110-0015:台東区東上野四丁目22番8号
深夜酒類提供飲食店営業の開始の流れ
- 打ち合わせ
- 打ちあわせ時に、深夜酒類提供飲食店営業の申請書類に記載する事項(店名、管理者、料金システムなど)をご相談しながら、順次決定していきます。
- 店内計測・図面の作成
- 店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
店舗の構造・設備が、風営法および関連法令に則っているかどうかもチェックします。
- 飲食店営業許可の申請
- 当事務所で飲食店営業許可の申請、立会い許可証の受領を行います。
- 深夜酒類提供飲食店営業の申請
- 警察署で深夜酒類提供飲食店営業の書類一式を、店舗の所在地を管轄する警察署に提出します。
申請者による面談が必要ですが、行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
- 開業
- 申請が終了しましたら10日後から深夜での営業ができます。
飲食店営業許可の申請手続き
深夜酒類提供飲食店営業を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後7日程度で「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,300円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き
深夜酒類提供飲食店営業の要件
スナック、バー、居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の営業を開始するには公安委員会の届出が必要になり、この届出を受けるためには構造・設備の要件があります。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない。
(高さ1m以上の衝立、間仕切りなどを設置しない) - 客室に施錠の設備をしない
- 営業所の照度はま2ルクス以下にならないようにする
- 騒音や振動が都道府県の条例の数値を超えないこと
申請書類
申請書類
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容
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