千代田区で居酒屋の開業サポート 

千代田区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)~でサポートしています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。

千代田区の保健所

飲食店営業許可の申請は下記の千代田区の保健所に申請をします。

千代田区の保健所

千代田保健所
[所在地〒102-0073千代田区九段南1丁目2番1号
電話:03-3264-2111

千代田区の警察署

千代田区で居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の営業を開業するには、営業所を管轄する警察署に申請をします。
中央区には神田警察署と万世橋警察署、麹町警察署、丸の内警察署があります。
これから深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。

神田警察署

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目3番2号 
電話:03-3295-0110(代表)
管轄エリア
内神田1丁目~2丁目、内神田3丁目(1番から6番まで、8番から11番まで並びに15番、16番及び24番)、神田淡路町、神田小川町、神田神保町、神田駿河台、神田多町、神田司町、神田錦町、神田三崎町、神田美土代町、猿楽町、西神田、一ツ橋2丁目

万世橋警察署

〒101-8623 東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110(代表)
管轄エリア
鍛冶町、神田相生町、神田和泉町、神田岩本町、神田鍛冶町、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町、神田須田町、神田富山町、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、外神田、東神田

麹町警察署

〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目4番地5 
電話:03-3234-0110(代表)
管轄エリア
飯田橋、一番町、霞が関2・3丁目、紀尾井町、北の丸公園、九段北、九段南、麹町、五番町、三番町、千代田(皇居の存する区域を除く)、永田町、二番町、隼町、一ツ橋1丁目、平河町、富士見、四番町、六番町

丸の内警察署

〒100-0005 千代田区丸の内3丁目8番1号(仮庁舎)
電話:03-3213-0110(代表)
管轄エリア
内幸町、大手町、霞が関1丁目、皇居外苑、千代田(皇居の存する区域)、日比谷公園、丸の内

深夜酒類提供飲食店営業・開業までの流れ

申請手続きの流れ

1 お問い合わせ調査

お電話での無料相談をお受けしています。その後、こちらから店舗にお伺いして打ち合わせを致します。

2 店舗での測量

客室、調理場のカウンターやテーブル、いす、ソファー、棚などを、レーザー測量機を使用して測量致します。

3 飲食店営業許可の申請

必要な書類、平面図の作成をして保健所に飲食店営業許可の申請を致します。保健所の検査員の立会いがあり、許可証を受領します。

4 書類、図面作成

申請に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

5 警察署に申請開業

警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を致します。警察署によっては、同行をお願い致します。
申請をしてから10日後から深夜での営業が可能になります。

飲食店営業許可について

居酒屋ではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。

飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

深夜酒類提供飲食店営業の開始届出

申請する書類について

深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
登記事項証明書、定款の写し。役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

業務手数料

□深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 55.000円(税別)

□飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 80.000円(税別)

※40㎡までのセット料金、面積を超過する場合はご相談いたします
※ 警察署手数料 無料
※ 保健所手数料 18.300円

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