港区で居酒屋を開業するには/深夜酒類飲食店営業
居酒屋を開業
港区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)で受任しています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。
港区の保健所
飲食店営業許可の申請は下記の港区の保健所に申請をします。
港区の警察署
麻布警察署
愛宕警察署
三田警察署
赤坂警察署
高輪警察署

