風俗営業の許可要件について

風俗営業の許可要件

バー、クラブ、麻雀店などの風俗営業許可を申請するには、下記の「人に関する要件」「場所に関する要件」「設備に関する要件」の基準を満たしている必要があります。

人に関する要件

人に関する要件では営業者及び営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと、法人申請の場合は役員全員が対象になります。
下記に人的要件の主な要件を説明します。
この人的要件に該当する場合は風俗営業の許可が下りません。

人に関する要件

1.破産者で復権を得ない者
2.1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
3.暴力団構成員
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
6.成年者と同一の行為能力の有しない未成年者

場所に関する要件

風俗営業許可を取得するには、場所的要件の規制があります。
都市計画法の住居専用地域や住居地域では営業ができません。
営業ができる地域としては商業地域や近隣商業地域になります。

また、営業所から規定距離内に学校、病院、診療所、図書館などの保全対象施設がある場合がある場合は、営業ができません。

場所に関する要件

1.風俗営業ができない地域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。

2.保全対象施設の制限

用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。 

□ 商業施設           
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は50m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は20m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は10m
□ 近隣商業施設           
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は100m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は50m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は20m

設備に関する要件

風俗営業許可を取得するには、構造設備の要件の規制があります。

設備に関する要件

風俗営業許可の社交飲食店については

□ 客室の床面積は洋室16.5㎡以上とすること
(但し、客室が1室のみの場合を除く)
□ 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
□ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにすること
 (間仕切りなど、高さが1m以上のもの)
□ 風俗環境を害する写真、広告物の設備を設けないようにする
□ 客室の出入口に施錠の設備を設けないようにすること
□ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないような設備を有すること
□ 営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないようにすること

基本的に上記3つの条件を確認してから許可申請できるかどうかを判断します。
どの条件が欠けていても風俗営業許可申請は出来ません。
無許可営業は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(または懲役と罰金が併せて科せられる場合もあります)。
欠格期間(許可の申請が出来ない期間)は5年間となっており、その間欠格に該当する人は風俗営業の許可申請ができません。

風営法業務について、詳しくは下記から