江東区でデリヘルを開業するには

デリヘルを開業するには

デリヘルを開業するには、営業所を管轄する警察署に「無店舗型性風俗営業」の届出が必要です。
無店舗型性風俗営業の営業開始に関する書類の作成から警察署への提出や各種変更届の提出など手続き業務などを致します。
永井行政書士事務所は江戸川区の小岩に事務所がありますので、お急ぎの方には迅速に対応いたします。
永井行政書士事務所では、風営法を専門に手掛けています。
申請に必要な営業所や待機所の平面図についてCADを使用して作成しています。
報酬費用についても60.000円(税別)でお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
また、各種変更届の提出などの手続き業務も代行で申請いたします。
開業についてのお悩みやご不明がある方も、まずは、永井行政書士事務所までご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

江東区の警察署

江東区でデリヘルの開業するには、営業所を管轄する警察署に申請をします。
江東区には城東警察署、深川警察署、東京湾岸警察署があります。
これから営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。

城東警察署

〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号 
電話:03-3699-0110(代表) 
管轄エリア
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目

深川警察署

〒135-0042 東京都江東区木場3丁目18番6号
電話:03-3641-0110(代表)
管轄エリア
石島、海辺、永代、枝川、越中島、扇橋、木場、清澄、佐賀、猿江、塩浜、潮見、白河、新大橋、新砂1丁目(1番)、住吉、千石、千田、第10号埋立地、高橋、東陽、常盤、富岡、豊洲、平野、深川、福住、冬木、古石場、牡丹、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番まで)、三好、毛利、森下、門前仲町

東京湾岸警察署

〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号 
電話:03-3570-0110(代表) 
管轄エリア
青海、有明、東雲、新木場、辰巳、夢の島、若洲
(港区)港南5丁目、台場、
(品川区)東品川5丁目、東品川地先埋立地、東八潮
(大田区)大井埠頭先埋立地、城南島、東海3丁目~6丁目、羽田空港埋立地

申請書類について

デリヘルの営業を始めるには届出が必要です。
無店舗型性風俗特殊営業を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

1営業開始届出書

(1)氏名又は名称、生年月日、本籍、住所
(2)法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍、住所
(3)使用する呼称
(4)営業所の所在地
(5)営業の種別
(6)営業所の所在地等
(7)待機所の所在地等
(8)営業を開始する年月日
2営業の方法を記載した書類
3使用承諾書、登記事項証明書
4事務所の平面図
5待機所の平面図
6営業所周辺の略図
7住民票の写し(本籍入り)
8法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員の住民票の写し(本籍入り)


その他
※公告、宣伝をホームページで行う場合は、URLの届出が必要になります。
※事務所に従業者名簿を備えることが必要です。

届出確認書について

デリヘルの届出をすると、警察より「届出確認書」が交付されます。
届出確認書はお店の名前・電話番号・事務所待機所の所在地などが記入された、届出がされていることの証明書です。変更時にも使用する大切な書類ですので、交付されたら事務所に保管します。

営業の開始後に店名やホームページ、電話番号を変更する場合は変更届を出すとこの確認書が書き換えられることになります。

また、ホームページや雑誌でデリヘルの広告を出す場合には、広告業者さんよりこの確認書のコピーを求められることがあります。
そのため、確認書が交付されるまでは広告が出せずに営業が開始できない期間が生じることになります。

従業者名簿の備付け

事務所には、従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した「従業者名簿」の備付けが義務付けられています。
従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。

開業後の変更手続き

営業開始後、下記のような変更があった場合は、変更日から10日以内に公安委員会に対して「変更届」を提出する必要があります。


■ 法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
■ 個人の氏名、住所を変更した場合。
■事務所の所在地の変更があったとき
■ 待機所の所在地に変更があったときや待機所を設置するとき
■ 客の依頼を受ける方法に変更があったとき
■ 客の依頼を受ける電話番号や連絡先に変更があったとき
■ 呼称の変更があったとき

サービス内容、業務手数料

1.性風俗特殊営業営業開始届出書の作成
2.法務局での登記事項証明書の取得
3.営業所の測量及び図面の作成
4.警察署の申請手続き

業務費用 60.000円(税別)


※待機所が別のビルにある際は1万円追加になります
※警察署手数料 3.400円

デリヘルの開業・詳しくはこちらから

風営法業務について、詳しくは下記から