葛飾区でデリヘルの開始届出手続きサポート

デリヘルの開始届出手続き

葛飾区でデリヘルを開業するには、営業所を管轄する警察署に(無店舗型性風俗営業)の届出が必要です。
無店舗型性風俗営業の営業開始に関する書類の作成から警察署への提出や各種変更届の提出など手続き業務などを致します。
永井行政書士事務所では、風営法を専門に手掛けています。
申請に必要な営業所や待機所の平面図についてCADを使用して正確な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な60.000円〜(税別)でお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
また、各種変更届の提出などの手続き業務も代行で申請いたします。
開業についてのお悩みやご不明がある方も、まずは、永井行政書士事務所までご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

葛飾区の警察署

葛飾警察署

〒124-0012 東京都葛飾区立石2丁目7番9号 
電話:03-3695-0110(代表)
管轄エリア
青戸1丁目、青戸2丁目(1番から3番まで及び7番)、青戸3丁目(1番から19番までを除く)、奥戸、鎌倉、新小岩、高砂1丁目~5丁目、宝町、立石、西新小岩、東新小岩、東立石、東四つ木、細田、堀切1丁目~4丁目、四つ木

亀有警察署

〒125-0051 東京都葛飾区新宿4丁目22番19号 
電話:03-3607-0110(代表)
管轄エリア
青戸2丁目(1番から3番まで及び7番を除く)、青戸3丁目(1番から19番まで)、青戸4から8丁目まで、お花茶屋、金町、金町浄水場、亀有、小菅、柴又、白鳥、高砂6丁目~8丁目、新宿、西亀有、西水元、東金町、東堀切、東水元、堀切5丁目~8丁目、水元、水元公園、南水元

デリヘルの申請書類について

申請書類について

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

1.性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書面
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
4.営業所の登記事項証明書等
5.営業所の使用承諾書
6.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
7.住民票(本籍又は国籍記載のもの)

法人の場合の追加書類
8.定款及び登記簿の謄本
9.役員の住民票(本籍地記載のもの)

営業をする際の注意事項について

■ 18歳未満の従業員は採用しない。
■ 外国人を雇う場合は資格の確認をします。
■ 従業員名簿の保管(本籍地記載の住民票をファイルに保存する)
※従業員名簿は退店後も3年間、保管していなければいけません。

業務内容、費用

業務費用についても低価格な60.000円(税別)でお請けしていますので、お気軽にご相談ください。

性風俗特殊営業届出

1.性風俗特殊営業営業開始届出書の作成
2.法務局での登記事項証明書の取得
3.営業所の測量及び図面の作成
4.警察署の申請手続き

■業務費用 
60.000円(税別)

■待機所が別のビルにある場合 

70.000円(税別)

■警察署手数料 3.400円
■交通費は実費になります。

風営法業務について、詳しくは下記から