中央区: 深夜飲食店営業の開業届出

中央区で深夜飲食店営業開業するには / バー、スナックやガールズバーなど
中央区でバー、スナックやガールズバーを開業するには、飲食店営業許可を取得してから深夜飲食店営業か接待行為をする場合は風俗営業許可をお店を管轄する警察に申請をする必要があります。
接待行為を行わないバー、スナックやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、深夜酒類提供飲食店営業届出を取得すれば開業できます。
接待を伴うキャバクラやクラブなどのような形態の営業をするには、風俗営業許可が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の特徴は、接客がカウンター越しでお酒を提供することで、キャバクラやクラブのように、お客様の隣に女性が座って接客はできません。
そのため、風営法で規定されている接待行為を行わないバー、スナックやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、飲食店営業許可を取得すれば開業できます。
また、深夜酒類提供飲食店営業の許可を得れば、午前0時以降の深夜営業もできるようになります。
・深夜酒類提供飲食店営業届出:
「深夜0時以降の営業」が行える許可
・風俗営業許可:
「接待を伴う営業」が行えるようになる許可

主な接待行為とは
・談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待行為に当たる。
・ダンス等
特定の客やグループに歌やダンスやショウを鑑賞させるのは接待に当たります。
・カラオケ等
特定の客の近くについてカラオケを勧めたり、歌の最中に手拍子をとる、拍手をする、ほめはやす、デュエットをする行為は接待に当たると、風営法の解釈運用基準に記載されています。
・その他
客と身体を密着させたり、手を握るなど接触する行為、口許まで差し出して食べさせる行為は接待に当たります。

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深夜飲食店営業を開業するには
バーやスナック、ガールズバーを開業するには、「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の申請手続きをします。 永井行政書士事務所では、面倒な図面作成については、図面の作成はCADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成し、都内での「低価格な料金設定」を設定しています。
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風俗営業(社交飲食店)を開業するには
バー、スナックやガールズバーで接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
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