品川区: 深夜酒類提供飲食店営業の開業届出

品川区でバー、スナック、ガールズバーを開業

品川区でバー、スナック、ガールズバーを開業するには、飲食店営業許可を取得してから深夜酒類提供飲食店営業か接待行為をする場合は風俗営業許可をお店を管轄するいずれかの警察署に申請をします。
バー、スナック、ガールズバーは深夜酒類提供飲食店として届け出が必要です。この手続きをすることで、深夜まで営業することができます。
ただし、深夜酒類提供飲食店として登録すると、接待を伴うキャバクラやクラブなどの風俗営業許可が取得できないので注意しまて営業をして下さい。

深夜酒類提供飲食店営業は、風営法で規定されている接待行為を行わないお店では風俗営業許可の必要はなく、飲食店営業許可を取得すれば開業できます。また、深夜酒類提供飲食店営業の許可を得れば、午前0時以降の深夜営業もできるようになります。

・風俗営業許可:「接待を伴う営業」が行える許可
・深夜酒類提供飲食店営業届出:「深夜0時以降の営業」が行える許可


風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

品川区の警察署

品川警察署

〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目14番32号 
電話:03-3450-0110(代表) 
管轄エリア
北品川1丁目~6丁目、戸越1丁目(25番から27番まで及び29番の各一部並びに31番)、西品川1丁目(25番、26番及び28番から30番までを除く)、西品川2丁目(9番の一部を除く)、西品川3丁目、東五反田2丁目(16番から22番まで)、東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部)、東品川1丁目~4丁目、広町、南品川、豊町1丁目(2番の一部)

大井警察署

〒140-0014 東京都品川区大井5丁目10番2号 
電話:03-3778-0110(代表) 
管轄エリア
大井1丁目、大井2丁目(1番の一部を除く)、大井3丁目~7丁目、勝島、西大井1丁目~5丁目、西大井6丁目(1番を除く)、東大井、二葉1丁目(21番及び22番の各一部)、南大井、八潮4・5丁目

大崎警察署

〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目2番10号 
電話:03-3494-0110(代表)
管轄エリア
荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番及び14番の各一部)、大崎、上大崎、小山1丁目(1番から4番までの各一部)、西五反田、東五反田1丁目、東五反田2丁目(16番から22番までを除く)、東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部を除く)、東五反田4・5丁目

荏原警察署

〒142-0063 東京都品川区荏原6丁目19番10号 
電話:03-3781-0110(代表) 
荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番及び14番の各一部を除く)、荏原2丁目~7丁目、大井2丁目(1番の一部)、小山1丁目(1番から4番までの各一部を除く)、小山2丁目~7丁目、小山台、戸越1丁目(25番から27番まで及び29番の各一部並びに31番を除く)、戸越2丁目~6丁目、中延、西大井6丁目(1番)、西品川1丁目(25番、26番及び28番から30番まで)、西品川2丁目(9番の一部)、西中延、旗の台、東中延、平塚、二葉1丁目(21番及び22番の各一部を除く)、二葉2丁目~4丁目、豊町1丁目(2番の一部を除く)、豊町2丁目~6丁目

品川区の保健所

品川区保健所  

[所在地]〒140-8715 品川区広町2-1-36
[電 話]03-5742-9132

深夜酒類提供飲食店営業・開業までの流れ

申請手続きの流れ

1 お問い合わせ調査

お電話での無料相談をお受けしています。その後、こちらから店舗にお伺いして打ち合わせを致します。

2 店舗での測量

客室、調理場のカウンターやテーブル、いす、ソファー、棚などを、レーザー測量機を使用して測量致します。

3 飲食店営業許可の申請

必要な書類、平面図の作成をして保健所に飲食店営業許可の申請を致します。保健所の検査員の立会いがあり、許可証を受領します。

4 書類、図面作成

申請に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。

5 警察署に申請開業

警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を致します。警察署によっては、同行をお願い致します。
申請をしてから10日後から深夜での営業が可能になります。

飲食店営業許可について

居酒屋ではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。

飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

深夜酒類提供飲食店営業の開始届出

申請する書類について

深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
登記事項証明書、定款の写し。役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

業務手数料

□深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 55.000円(税別)

□飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 80.000円(税別)

※40㎡までのセット料金、面積を超過する場合はご相談いたします
※ 警察署手数料 無料
※ 保健所手数料 18.300円

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