葛飾区で深夜酒類提供飲食店営業の開始届出

深夜酒類提供飲食店

営業の開始届出

葛飾区でバー、スナック、ガールズバー、居酒屋を開業するには、飲食店営業許可を取得してから深夜飲食店営業か接待行為をする場合は風俗営業許可をお店を管轄する警察に申請をする必要があります。
葛飾区の「葛飾警察署」「亀有警察署」のいずれかに申請をします。
バー、スナック、ガールズバーの営業は、基本的に深夜酒類提供飲食店営業として、風営法上の届け出が必要となります。
この手続きは届出であり許可とは異なります。警察署に深夜酒類提供飲食店の届出をすることで営業を行う事が出来ます。
また接待行為をして、バーやガールズバーを深夜飲食店営業ではなく、風俗営業許可(社交飲食店)で申請をする場合もあります。
当事務所では、風営法を専門に手掛けています。
深夜酒類提供飲食店営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これからの開業をお考えの方は当事務所にお気軽にご相談、お電話ください。
風営法専門の行政書士が丁寧にご相談致します。

葛飾区の警察署

葛飾区には、葛飾警察署、亀有警察署の2つがあります。
下記に各警察署のご案内をしています。

葛飾警察署

【電話】03・3695・0110㈹
【警察署所在地】
 〒124-0012:
葛飾区立石二丁目7番9号
【管轄】
葛飾区のうち柴又1~7丁目、金町浄水場、金町1~6丁目、東金町1~8丁目、東水元1~6丁目、西水元1~6丁目、水元公園、南水元1~4丁目、水元1~5丁目、新宿1~6丁目、高砂6~8丁目、 青戸2丁目(1~3・7番を除く)、同3丁目(1~19番)、同4~8丁目、堀切5~8丁目、小菅1~4丁目、東堀切1~3丁目、お花茶屋1~3丁目、西亀有1~4丁目、亀有1~5丁目、白鳥1~4丁目

亀有警察署

【電話】03・3607・0110㈹
【警察署所在地】
〒125-0051:葛飾区新宿四丁目22番19号
【管轄】
柴又1~7丁目、金町浄水場、金町1~6丁目、東金町1~8丁目、東水元1~6丁目、西水元1~6丁目、水元公園、南水元1~4丁目、水元1~5丁目、新宿1~6丁目、高砂6~8丁目、 青戸2丁目(1~3・7番を除く)、同3丁目(1~19番)、同4~8丁目、堀切5~8丁目、小菅1~4丁目、東堀切1~3丁目、お花茶屋1~3丁目、西亀有1~4丁目、亀有1~5丁目、白鳥1~4丁目

葛飾の保健所

葛飾区で飲食店営業許可を申請するには、下記の保健所に申請します。

【葛飾区】 葛飾区保健所 
[所在地] 〒125-0062  葛飾区青戸4-15-14
[電 話] 03-3602-1242

深夜酒類提供飲食店営業の届出をするには

開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

「深夜酒類提供飲食店営業」とは、スナックやバー、ガールズバー、居酒屋などで深夜(午前0時から日の出まで)において酒類を提供する飲食店を営むものを言います。深夜酒類提供飲食店は接待をすることはできません。
深夜酒類提供飲食店営の開業手続きは、営業開始の10日前までに営業所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。

業務手数料

□深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 55.000円(税別)

□飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業

業務費用 80.000円(税別)

※40㎡までのセット料金、面積を超過する場合はご相談いたします
※ 警察署手数料 無料
※ 保健所手数料 18.300円

風営法業務について、詳しくは下記から

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