ダーツバーを開業するには

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ダーツバーの開業

ダーツバーを開業する際の注意点

ダーツバーの開業はやり方によって許可のとり方が変わってきます。
ダーツバーやスポーツバーなどでお酒を提供して深夜に営業をするには、「深夜酒類提供飲食店」の届出で営業が出来ます。
特定遊興飲食店では、お客様にダーツを勧めたり、従業員と一緒に楽しむなどの遊興が認められています。
ダーツバーの開業はやり方によって許可のとり方が変わってきます。これからの開業をお考えの方は一度永井事務所にご相談下さい。

デジタルダーツ設置の要件とは

以下の条件をクリアしていれば、10%ルールを含めた風営法の対象外となりました。つまり、客室の10%を超えて何台でも設置が可能になりました。

  1. 従業員が目視または防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる。
  2. デジタルダーツとシミュレーションゴルフ以外の遊技設備が設置されていない。【ダーツ以外のゲーム機が設置されていても客室面積の10%以内ならOKです。】

ダーツ営業は風営法が改正されました

これまで、デジタルダーツは遊技器に分類されていて、風俗営業(5号)のゲーム機設置の許可が必要でした。

また、例外として『深夜酒類飲食店』や『風俗営業許可店』でデジタルダーツを設置する場合は、客室面積の10%を超えない範囲であれば認められていました。

2018年9月21日付けの警察庁からの通達により、従業員が営業所に設置されているデジタルダーツ及びシュミレーションゴルフの遊技状況を確認する事ができ、他の遊技器が設置されていない場合は、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかを見守ることとし、規制の対象としないという通達が出されました。

但し、深夜酒類飲食店営業では、深夜(0時以降)にお客さんに遊興をさせてはいけないと風営法で定められています。

警察庁通達

当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備(以下「対象遊技設備」という )が他に設置されていない場合(デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、当該対象遊技 設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10%を超えない場合を含む )には、当該デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフについては、営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められるものとして、当面、賭博、少年の溜まり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。

デジタルダーツマシンは、従前、客の射幸心をそそる恐れのある遊具として解釈され、風俗営業の範疇でその規制の対象となっていました。
しかし、平成30年9月21日、警視庁からの通達(上記)により、デジタルダーツやシミュレーションゴルフのような遊戯設備は、条件付きながら風俗営業の規制対象外となりました。

規制対象外とするための条件

デジタルダーツが風俗営業の規制対象外として扱われるためには、以下のような条件が必要となります。

従業員が目視できること又はモニターで遊技設備の状況が確認できること
ダーツマシンやシミュレーションゴルフ以外の遊技設備を設置しないこと

風営法業務について、詳しくは下記から

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