風営法の接待行為とは 

風営法の接待行為

接待行為とは

深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業(社交飲食店)のように、従業員が客の接待をすることはできません。
風営法の解釈運用基準は、接待の判断基準において、次のように定めています。
お客様に対して接待行為をする場合は、風俗営業の許可が必要になります。
接待行為を行わないで、午前0時以降も営業をする場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出をします。
なお、風俗営業の許可の場合、接待行為はできますが、午前0時(場所によっては午前1時)以降の営業はできません。深夜酒類提供飲食店の場合、深夜の営業はできますが、接待行為は一切認められません。

接待行為の具体例

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいうとされています。

お客さんに対して、飲食を提供する際の単なるサービスを超える程度の会話やサービス行為等を行う事をいいます。

例をあげますと

・特定少数のお客様の近くにはべり、談笑、お酌などの相手をする。

・特定少数のお客様にはべり、カラオケを推奨、手拍子、一緒に歌う等の行為。

・お客様と共にゲームに興じる

・お客様に身体を密着させたり、社交儀礼以上に手を握ったりする行為。

などがあります。

「ガールズバー」など営業形態の名称は特には、関係は無く、総合的に判断して「接待」行為があれば風俗店営業許可が必要になるので注意が必要になります。

営業時間について

風俗営業の営業所の営業時間は、法により午前0時まで(条例で定める地域に限り午前1時と定められています。)
これに対して、深夜酒類提供飲食店営業の営業時間は、午前0時から日出時までの時間の営業が認められています。
午前0時以降も営業したいため、実際には従業員が客の接待をしないことにして、風俗営業の許可申請ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出をするという違反行為をする事例があります。
このような行為は風営法の違反行為になりますので、充分に注意をして営業を開始することをお勧めします。

風俗営業は保全対象施設が指定

東京都の場合、風俗営業の許可申請と同様に用途地域を指定して、深夜酒類提供飲食店営業の届出を制限しています。
営業所が住居集合地域(第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第一種住居地域 第二種住居地域、準住居地域)内にある場合は、届出ができません。
従って、これから営業をお考えの方は、 風俗営業の許可申請と同様に、営業所がどの用途地域内にあるかを確認することが必要になります。


但し、深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業の許可申請の場合と違って、営業所が「保全対象施設」から100m以内にあっても、営業が認められています。

風俗営業許可取得までの流れ

打ち合わせ
打ちあわせ時に、風俗営業の申請書類に記載する事項(店名、管理者、料金システムなど)をご相談しながら、順次決定していきます。
保全対象施設の確認
風俗営業許可の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査・確認を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
店内計測・図面の作成
店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
店舗の構造・設備が、風営法および関連法令に則っているかどうかもチェックします。
飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会い許可書の受領を行います。
風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の書類一式を、店舗の所在地を管轄する警察署に提出します。
申請者による面談が必要ですが、行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
風俗環境浄化協会の検査
申請後に風俗環境浄化協会の検査員による立ち会い検査が実施されます。
検査内容は、申請書に添付した図面と、実店舗の現状が一致しているかどうかのチェックです。
開業
公安委員会の審査が終了し、警察担当者から完了の連絡がきたあとは許可書や管理者証を受け取りにいきます。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

飲食店営業許可の申請手続き

風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。

風俗営業許可の申請手続き

風俗営業許可の要件

バー、スナックやキャバクラ、クラブなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を開始するには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには構造・設備の要件があります。

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない。
    (高さ1m以上の衝立、間仕切りなどを設置しない)
  • 客室に施錠の設備をしない
  • 営業所の照度はま10ルクス以下にならないようにする
  • 騒音や振動が都道府県の条例の数値を超えないこと

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の100m以内の図面
4.所有者の使用承諾書
5.建物の登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
17.法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

営業開始後の変更手続きなど

風俗営業許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.内装や構造・設備などに変更が生じる場合
2.営業者や管理者の基本情報に変更が生じる場合
(住所、氏名、電話番号など)
3.廃業する場合

業務手数料

サービス内容、業務手数料

風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても面積が40㎡までは14万円(税別)からお請けしていますので、お気軽にご相談ください。面積が超過する場合は店舗を拝見して見積もり致します。

■風俗営業許可 
 140.000円(税別)
■飲食店営業許可+風俗営業許可 
 165.000円(税別)


■警察署手数料 24.000円
■保健所手数料 18.300円

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