消防署の消防計画書などの申請手続き

風俗営業や深夜酒類飲食店を開始するには必要になるのが消防署の検査の申請書類の届出になります。
営業所には防火管理者を一人置くことが必要です。

防火管理者になるには

深夜酒類飲食店や風俗営業を始めるには、不特定の人が立ち入る為、営業所に防火管理者を置かなければなりません。
営業所の管理者である防火管理者を選任します。


防火管理者は消防計画書を作成して消防署に提出します。また、避難訓練の実施や消防器具の点検、整備などを行います。
防火管理は適切に運用しないと、大事に至った場合事業者の社会的責任を問われます。


防火管理者は、それぞれ一定規模以上の建物について必要となり、義務対象物であれば、お店ごとに選任しなくてはなりません。
防火管理者になるには、消防署で行われる講習を受けることで、防火管理者になることができます。

防火対象物使用開始届を提出

深夜酒類飲食店や風俗営業などを始めるには、営業所を管轄する消防署に『防火対象物使用開始届』を提出します。

消防計画書を作成する

消防計画書は、それぞれの建物において、火災が発生しないように、計画書を作成します。
また、万一火災が発生してしまった場合でもその被害を最小限にすることを目的として、 実態に即して定められれた計画です。
防火対象物の位置、構造及び設備の状況や、その使用状況に応じて、消防計画書を作成して、消防署への届け出が必要です。

内装工事の注意点

内装工事をする際には、以下のことに留意して、工事などを進めて下さい。
まず、客室の壁にクロス貼りをして仕上げる場合は、不燃仕上げの クロス貼りをして、壁の隅などに内装工事の方に貼ってもらうことが必要です。
又、床にタイルカーペットなどで仕上げする際にも、同様に 「不燃」と書かれたシールを内装工事の方に貼ってもらうことが必要です。
さらに、窓などに、カーテンを使用する際にも 「防炎」 と書かれたシールを 購入することが必要です。

営業所の調理場などに、消火器を設置することになります。消火器には「消火器」と記載されたプレートを消火器の上部に設置します。

風営法業務について、詳しくは下記から