墨田区で居酒屋の開業サポート
居酒屋の開業サポート
墨田区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)で受任しています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。
墨田区の保健所
飲食店営業許可の申請は下記の墨田区の保健所に申請をします。
【墨田区】 墨田区保健所 |
[所在地]〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 |
[電 話]03-5608-1111 |
墨田区の警察署
墨田区には「本所警察署」と「向島警察署」があります。
これから深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。
本所警察署
〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号 電話:03-5637-0110(代表) |
管轄エリア |
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国 |
向島警察署
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 電話:03-3616-0110(代表) |
管轄エリア |
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広 |
居酒屋の開業手続き
飲食店営業申請までの流れ
申請までの流れ
1 店舗の測量、図面の作成
2 保健所に飲食店営業許可を申請
3 警察署に深夜酒類提供飲食店営業を申請
4 申請から10日後に営業開始
飲食店営業許可について
居酒屋ではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。
飲食店営業の申請書類
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)
深夜営業申請する書類
申請する書類について
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容
お電話はこちらから
風営法のご質問など
お気軽にお電話ください