飲食店営業許可の申請手続きをサポート

永井行政書士事務所では、お客様に代わり、飲食店営業許可の申請手続きを行っています。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請から営業開始までは設備的に問題がなければ10日間程度と必要とされています。
深夜0時を過ぎてお酒を提供するバーや居酒屋などは営業許可とは別に警察署に「深夜酒類提供営業開始届」か、接待を伴うキャバクラやクラブなどは「風俗営業許可」の許可が必要になります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。

ポイント

□店舗の検査時には、調理場やトイレなど、必要な設備が整っている必要があります。

□当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。

申請サービスの流れ

営業許可申請の流れ

Step1: お問合せ
お電話にて無料相談を行っています。設備が基準に合致しているかなど事前に確認します。


Step2: 営業許可要件の確認
お店に訪問して設備などの要件を確認致します。問題が無ければその場で測量をして申請用の図面を作成します。


Step3: 申請を代行します
必要な書類を揃えて保健所に申請をします。


Step4: 営業所の検査
保健所の検査に立会いします。その後、1週間以内に許可証が交付されます。


Step5: 許可証の交付
許可が下りると飲食店営業許可証が交付されるので、窓口まで受け取りに行きます。

申請に必要な書類

営業許可を取得するには、必要な書類を全て揃えてから、保健所に申請をします。
申請時には手数料として、東京都では18300円が必要です。

必要な書類としては、以下の書類になります。

1 営業許可申請書
2 営業所、調理場の平面図
3 食品衛生責任者設置届
 (食品衛生責任者手帳を持参します。)
4 水質検査成績書
5 法人の場合は、登記事項証明書

検査時のチェックポイント

保健所の担当者が申請後にお店に立ち入り検査をいたします。

調理場には原則2槽以上のシンクを備え付けること

気をつける事は、シンクが2槽あっても、蛇口が1箇所しかついていないような場合です。蛇口はそれぞれ個別に必要です。

客席と調理場とを完全に区画すること

客が調理場に自由に出入りすることがないようにドアや扉で区画することが求められます。

調理場・トイレには手洗い器を設け、消毒設備を備え付けること

従業員の手洗い器の蛇口は、回すタイプの物からスライド式の物に変更する事になりました。また、店が使用するトイレには、通常のものではなく、薬用の石鹸を準備してください。

グラス・食器等を十分に収納できる戸棚を備えること

グラスや食器が直接外気に触れる状態はホコリや雑菌が付着する原因となります。お酒のボトルなどについては、扉つきの戸棚でなくても大丈夫ですが、食器類についてはガラス戸のついた戸棚などにきちんと収納するようにしましょう。

冷蔵設備を設け、温度計を冷蔵庫・冷凍庫等に備えること

標準で温度計が内蔵されているタイプの冷蔵庫・冷凍庫は多いですが、そうでない場合は、各室に温度計をセットしてください。

開閉する窓には網戸、排水口には金剛網などを付ける設備にすること

害虫やネズミは病原菌を媒介します。その侵入経路を塞ぐための処置です。

業務手数料、サポート内容

当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。

飲食店営業許可
業務費用(40㎡まで)40.000円(税別)
風営法同時申請は、25.000円(税別)
飲食店手数料     18.300円
・事前打ち合わせ
・図面作成
・申請書類作成
・申請代行
・保健所の調査時の立会
飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
業務費用(40㎡まで)80.000円(税別)
飲食店手数料     18.300円
警察署手数料  無料
・飲食店営業許可の他
・深夜酒類提供飲食店営業の図面作成
・申請書類作成
・警察署に深夜酒類提供飲食店営業届出を申請代行
飲食店営業許可+風俗営業許可
業務費用(40㎡まで)165.000円(税別)
飲食店手数料     18.300円
警察署手数料     24.000円
・飲食店営業許可の他
・風俗営業の図面作成
・申請書類作成
・警察署に風俗営業許可を申請

風営法業務について、詳しくは下記から

 

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