合同会社を設立するには

合同会社を設立するには

合同会社を設立する

合同会社として活動する上で決めておかなければならない基本的な事項を決定した後に定款を作成して、設立の書類を作成いて、登記手続きを行った上で税務署などに届出をする、という流れになります。

これは、設立の趣旨、事業内容、資本金の額、出資者といった基本的な内容を決定するということです。

また、会社の名称と事務所の場所なども決めておきます。

定款を作成したら、金融機関に出資金を払い込みします。

その後、設立申請書を事業所を管轄する法務局で設立登記の手続きをします。


以下に設立までの流れを説明します。

1. 設立する合同会社の社員、商号、事業の目的を決める

2.会社の代表印の作成と社員の印鑑証明書の取得

3. 定款の作成

4. 出資金の払い込み

5.合同会社の設立登記申請

6. 税務署、年金事務所など税金、公的保険関係の届出

合同会社の基本事項

合同会社の基本事項

合同会社を始めるについては、会社の基本事項を決定します。会社の基本となる事項を1つずつ検討して確定していきます。主に下記の6つの基本事項を決定します。

1.商号….会社の名前

2.事業目的…会社が行う事業の内容

3.本店所在地…本店所在地をどこにするか決定します。

4. 資本金…資本金の額を決定します。

5.役員…業務執行社員、代表社員を決めます。

6. 事業年度...会社の決算時期はいつか決定します。

株式会社との違い

株式会社との違い

1.設立にかかる費用が安い

合同会社の設立については、株式会社とは異なり。定款については、公証人による認証が必要ないため、そのかかる費用の約5万円が不要となります。
また、設立登記の際の登録免許税も、株式会社の場合は15万円かかりますが、合同会社の場合は6万円ですむため、設立費用を安く抑えることができます。

2. 任期を定める必要がない

株式会社の役員は任期が定められており、任期が満了するたびに登記手続きをする必要があります。
一方、合同会社の場合は任期を定めなくてもよいため、役員変更の登記の手間や費用をかけなくて済みます。

3. 利益配分の自由度が高い

利益配分は、株式会社の場合は持株数に応じてなされますが、合同会社では、定款に記載すれば、出資額に関わらず自由に設定することができます。

4.株式会社と比べると知名度が低い 合同会社は、近年設立が増えていますが、株式会社に比べると知名度が低く、お客さんや取引先からの信用が得られにくいという店があります。
とはいえ、設立費用の安さや1人でも設立可能なことから、近年では設立の件数が増加傾向にあります。

当事務所の報酬額

合同会社の設立は、一人からでも可能です。当事務所では、報酬額として60.000円(税別)でサポート致します。

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