千代田区 : 深夜飲食店営業の開業届出をサポート
千代田区での深夜酒類提供飲食店営業の手続きを申請をするには、飲食店営業許可を取得してからお店を管轄する神田警察署、万世橋警察署、丸の内警察署、麹町警察署のいずれかに「深夜酒類提供飲食店営業」の申請を申請をします。
永井行政書士事務所では、警察署への風営法の申請を専門にサポートいたします。これからの開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
この深夜酒類提供飲食店営業開始届は、営業開始の10日前までに届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておかなければなりません。
主にお酒を提供することを目的としないレストラン、ラーメン店などの飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業から除かれます。
深夜営業(深夜0時から日の出まで)を行わない居酒屋・バーなどは飲食店営業許可のみで営業することができますが、深夜(午前0時以降)に営業するのならばこの深夜酒類提供飲食店営業として届出が必要です。
同一の店舗で風俗営業許可と併せて申請しても受理されません。
深夜0時までは接待の出来る風俗営業、午前0時以降は深夜営業として営業することはできないので、どちらかを選択することになります。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、飲食店許可とセットで手続きを行う場合は格安な80.000円(税別)でサポートしています。
深夜酒類提供飲食店営業の届出や飲食店営業許可については、風営法の専門家である行政書士に任せて下さい。
警察署のご案内
「神田警察署」「万世橋警察署」「丸の内警察署」「麹町警察署」のご案内
神田警察署
【所在地】
〒101-0054:千代田区神田錦町三丁目10番地
【電話】03-3295-0110
【管轄区域】
神田錦町1~3丁目、神田淡路町1・2丁目、神田多町2丁目、内神田1・2丁目、同3丁目(1~6・8~11・15・16・24番)、神田小川町1~3丁目、神田神保町1~3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、三崎1~3丁目、神田駿河台1~4丁目、猿楽町1・2丁目、西神田1~3丁目
万世橋警察署
【所在地】
〒101-8623:千代田区外神田一丁目16番5号
【電話】03-3257-0110
【管轄区域】
神田須田町1・2丁目、内神田3丁目(1~6・8~11・15・16・24番を除く)、鍛治町1・2丁目、神田鍛治町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町1~3丁目、外神田1~6丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町1~4丁目、神田佐久間河岸、東神田1~3丁目、神田練塀町、神田東紺屋町
丸の内警察署
【所在地】
〒100-0005:千代田区丸の内三丁目8番1号
【電話】:03-3213-0110
【管轄区域】
千代田区の内 千代田(皇居の存する区域)、皇居外苑、大手町1・2丁目、丸の内1~3丁目、有楽町1・2丁目、内幸町1・2丁目、日比谷公園、霞が関1丁目
麹町警察署
【所在地】
〒102-0083:千代田区麹町一丁目4番地5
【電話】03-3234-0110
【管轄区域】
千代田(皇居の存する区域を除く)、北の丸公園、一ツ橋1丁目、永田町1・2丁目、紀尾井町、麹町1~6丁目、飯田橋1~4丁目、富士見1・2丁目、九段北1~4丁目、九段南1~4丁目、霞が関2・3丁目、一番町、二番町、三番町、4番町、五番町、六番町
深夜酒類提供飲食店営業・開業までの流れ
申請手続きの流れ
1 お問い合わせ、調査
お電話での無料相談をお受けしています。その後、こちらから店舗にお伺いして打ち合わせを致します。
2 店舗での測量
客室、調理場のカウンターやテーブル、いす、ソファー、棚などを、レーザー測量機を使用して測量致します。
3 飲食店営業許可の申請
必要な書類、平面図の作成をして保健所に飲食店営業許可の申請を致します。保健所の検査員の立会いがあり、許可証を受領します。
4 書類、図面作成
申請に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
5 警察署に申請・開業
警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を致します。警察署によっては、同行をお願い致します。
申請をしてから10日後から深夜での営業が可能になります。
申請書類について
申請書類
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
報酬額
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