ガールズバーを開業するには
深夜酒類提供飲食店営業届出
ガールズバーやバーなどを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、接待行為をするお店では管轄する警察署に風俗営業(社交飲食店)の申請手続きをします。
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店で接待を伴わないガールズバーなどのお店に必要な開業許可とは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
この「深夜酒類提供飲食店営業」を始めるには、保健所で飲食店営業許可を取得してから、営業所を管轄する警察署に届出が必要になります。
また、接待を伴う営業をするには「風俗営業許可」の社交飲食店営業を営業所を管轄する警察署に申請することが必要になります。
当事務所では、風営法を専門として、CAD図面にて平面図などの図面を作成して申請手続きをして行います。
報酬手数料は、深夜酒類提供飲食店営業では5.5万円(税別)~でサポートしています。
これからの開業をお考えの方は、お気軽にお電話からお問い合わせください。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。
深夜酒類飲食店営業に必要な書類
深夜酒類提供飲食店の申請書類については、下記の書類を管轄する警察署に申請をします。
申請書類
■深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
■営業の方法の書面
■営業所近隣の略図
■平面図、客室求積図、照明音響図など各種図面
■住民票(本籍地入り)
■飲食店営業の許可証の写し
■料金表、メニュー表
■警察署によっては契約書の写しか使用承諾書が必要になります。
■法人の場合は会社の謄本、定款の写し、役員の住民票が必要です。
接待行為の判断基準とは
キャバクラやクラブなどでキャストの女性がお客さんの隣や前に座って歓談したりお酒の水割りを作ったりします。この様な行為は接待行為にあたり、深夜酒類飲食店営業では、接待行為ができません。
以下に主だった接待行為の例を挙げておきます。
『接待』にあたる場合
■特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑する相手となって、酒等の飲食物を提供する行為。
■ 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手 をし、若しくは褒めはやす行為。
■ 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
■ 特定の客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。
■ 特定の客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為。
深夜酒類営業と風俗営業許可の違い
風俗営業許可 | 深夜酒類提供飲食店 | |
許可.届出 | 許可 | 届出 |
営業時間 | 原則、深夜0時まで (場所により1時まで) | 深夜0時以降も営業可 |
接待行為 | 可能 | 不可 |
営業開始までの日数 | 申請から55日から60日前後 | 届出後10日 |
店舗での検査 | 環境浄化協会の検査があります | なし |
人的な欠格事由 | あり | なし |
開業までのスケジュール
- 1. 打ち合わせ.用途地域の確認
- 打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。
- 2. 店内計測・図面作成
- 店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
- 3. 飲食店営業許可書の申請
- 当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会い、交付を行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
- 4. 深夜酒類提供飲食店営業の申請
- 警察署で深夜酒類提供飲食店営業の申請を行います。
- 5.営業の開始
- 申請から10日後にガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店営業が開始できます。
深夜酒類提供飲食店営業の提出書類
申請書類
1深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
(各警察の必要に応じて)
5.使用する階の図面
6.営業所平面図
7.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍入りのもの)
12.飲食店営業許可証のコピー
13.法人の場合は、定款の写し、会社の謄本が必要です。
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容
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