江戸川区で居酒屋を開業をサポ-ト
居酒屋の開業
居酒屋の開業サポート / 江戸川区の行政書士にお任せ下さい。
深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の開始届出が必要になります。
永井行政書士事務所では江戸川区の小岩で風営法専門の行政書士事務所を開業しています。
開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
この深夜酒類提供飲食店営業開始届は、営業開始の10日前までに届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておかなければなりません。
深夜営業(深夜0時から日の出まで)を行わない居酒屋・バーなどは飲食店営業許可のみで営業することができますが、深夜(午前0時以降)に営業するのならばこの深夜酒類提供飲食店営業として届出が必要です。
同一の店舗で風俗営業許可と併せて申請しても受理されません。
深夜0時までは接待の出来る風俗営業、午前0時以降は深夜営業として営業することはできないので、どちらかを選択することになります。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、格安な55.000円(税別)でサポートしています。
深夜酒類提供飲食店営業の届出や飲食店営業許可については、風営法の専門家である行政書士に任せて下さい。
江戸川区の保健所
飲食店営業許可の申請は下記の江戸川区の保健所に申請をします。
江戸川保健所(生活衛生課) |
【所在地】 〒133-0052 江戸川区東小岩3-23-3 |
【電話】03-3658-3177 |
江戸川区の警察署
江戸川区で深夜酒類提供飲食店営業の居酒屋を開業するには、店舗を管轄する下記の警察署に申請をします。
小岩警察署
〒133-0052 :東京都江戸川区東小岩6-9-17 【電話】03-3671-0110 |
【管轄区域】 |
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31 番)、中央3丁目(14~16 番の各一部、17~19番、20 番の一部)、同4丁目(19 番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15 番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目 |
葛西警察署
〒134-0084 :東京都江戸川区東葛西6-39-1 【電話】03-3687-0110 |
【管轄区域】 |
船堀1~7丁目、一之江町、二之江町、春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5・6丁目、西葛西1~8丁目、北葛西1~5丁目、中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、東葛西1~9丁目、宇喜田町、清新町1・2丁目、臨海町1~6丁目 |
小松川警察署
〒132-0031:東京都江戸川区松島1-19-22 【電話】03-3674-0110 |
【管轄区域】 |
小松川1~4丁目、平井1~7丁目、東小松川1~4丁目、西小松川町、松島1~4丁目、松江1~7丁目、中央1・2丁目、同3丁目(14~16 番の各一部、17~19 番、20 番の一部を除く)、同4丁目(19 番の一部を除く)、西一之江1~4丁目、大杉1~4丁目、同5丁目(30・31 番を除く)、下鎌田町、東篠崎町、東篠崎1・2丁目、下篠崎町、篠崎町2~7丁目、同8丁目(1・2・8~11 番)、南篠崎1~5丁目、谷河内1・2丁目、新堀1・2丁目、一之江1~8丁目、春江町1~4丁目、瑞江1~3丁目、西瑞江1~4丁目、江戸川1~4丁目、東瑞江1・2丁目 |
居酒屋の開業をサポート
深夜営業申請手続きまでの流れ
申請手続きの流れ
- お電話で打ち合わせ
- 店舗の測量、図面の作成
- 保健所に飲食店営業許可を申請
- 警察署に深夜酒類提供飲食店営業を申請
- 申請から10日後に深夜営業開始
飲食店営業許可について
居酒屋ではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。
飲食店営業の申請書類
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)
深夜酒類提供飲食店営業の申請書類について
申請する書類について
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容
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