中央区: 深夜飲食店営業の開業届出
深夜飲食店営業の開業
中央区で深夜飲食店営業開業するには / バー、スナックやガールズバーなど
中央区でバー、スナックやガールズバーを開業するには、飲食店営業許可を取得してから深夜飲食店営業か接待行為をする場合は風俗営業許可をお店を管轄する警察に申請をする必要があります。
接待行為を行わないバー、スナックやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、深夜酒類提供飲食店営業届出を取得すれば開業できます。
接待を伴うキャバクラやクラブなどのような形態の営業をするには、風俗営業許可が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の特徴は、接客がカウンター越しでお酒を提供することで、キャバクラやクラブのように、お客様の隣に女性が座って接客はできません。
そのため、風営法で規定されている接待行為を行わないバー、スナックやガールズバーでは風俗営業許可の必要はなく、飲食店営業許可を取得すれば開業できます。
また、深夜酒類提供飲食店営業の許可を得れば、午前0時以降の深夜営業もできるようになります。
・深夜酒類提供飲食店営業届出:
「深夜0時以降の営業」が行える許可
・風俗営業許可:
「接待を伴う営業」が行えるようになる許可
中央区の保健所
中央区保健所
[所在地]〒104-0044 中央区明石町12-1
[電 話]03-3541-5936
中央区の警察署
「築地警察署」「中央警察署」「久松警察署」「月島警察署」のご案内
築地警察署
築地警察署
【所在地】
〒104-0045:中央区築地一丁目6番1号
【電話】03-3543-0110
【管轄区域】
銀座1~8丁目、築地1~7丁目、浜離宮庭園、新富1・2丁目、入船1~3丁目、湊1~3丁目、明石町
中央警察署
中央警察署
【所在地】
〒103-0026:中央区日本橋兜町14番2号
【電話】03-5651-0110
【管轄区域】
日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1~2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1~3丁目、八重洲1・2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、京橋1~3丁目、新川1・2丁目、八丁堀1~4丁目
久松警察署
久松警察署
【所在地】
〒100-0005:中央区日本橋久松町8番1号
【電話】03-3661-0110
【管轄区域】
日本橋久松町、日本橋浜町1~3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1~3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1・2丁目、日本橋馬喰町1・2丁目、東日本橋1~3丁目、日本橋横山町、日本橋中州、日本橋箱崎町
月島警察署
月島警察署
【所在地】
〒104-0053:中央区晴海三丁目16番14号
【電話】03-3534-0110
【管轄区域】
佃1~3丁目、月島1~4丁目、勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1~5丁目
深夜酒類提供飲食店営業・開業までの流れ
申請手続きの流れ
1 お問い合わせ、調査
お電話での無料相談をお受けしています。その後、こちらから店舗にお伺いして打ち合わせを致します。
2 店舗での測量
客室、調理場のカウンターやテーブル、いす、ソファー、棚などを、レーザー測量機を使用して測量致します。
3 飲食店営業許可の申請
必要な書類、平面図の作成をして保健所に飲食店営業許可の申請を致します。保健所の検査員の立会いがあり、許可証を受領します。
4 書類、図面作成
申請に必要な書類や平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などCADソフトを使用して作成致します。
5 警察署に申請・開業
警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を致します。警察署によっては、同行をお願い致します。
申請をしてから10日後から深夜での営業が可能になります。
飲食店営業許可について
居酒屋ではお酒などの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。
検査では、担当者がそれぞれの基準ごとの要件を検査します。
飲食店営業の申請書類
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出
申請する書類について
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
登記事項証明書、定款の写し。役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
風営法業務について、詳しくは下記から
- 飲食店営業許可の開業サポート
- 風俗営業許可(社交飲食店)の開業サポート
- 風俗営業許可(麻雀店)の開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の開業サポート
- 特定遊興飲食店営業の開業サポート
- 風俗特殊営業届出(デリヘル)の開業サポート
- 報酬手数料・サービス内容
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